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国会審議›第58回国会›閣法第2号
閣法第58回国会 第2号成立修正あり

最低賃金法の一部を改正する法律案

昭和43年法律第90号 最低賃金法の一部を改正する法律
提出昭和43年1月31日 内閣
付託参議院 社会労働委員会
衆議院 社会労働委員会
成立
昭和43年法律第90号
審議会議 11回・発言 900(政府答弁等 399)

審議経過

右の数字は会議の発言数

衆議院社会労働委員会

  1. S43.3.26趣旨説明・質疑本会議 1554
  2. S43.4.19趣旨説明社会労働委員会 17123
  3. S43.4.23質疑社会労働委員会 18159
  4. S43.4.24質疑社会労働委員会 19175
  5. S43.5.7質疑社会労働委員会 22115
  6. S43.5.9質疑・修正案趣旨説明・修正案・採決(修正)社会労働委員会 23265
  7. S43.5.10修正案・委員長報告・採決(修正)本会議 3227

参議院社会労働委員会

  1. S43.4.10趣旨説明・質疑本会議 1143
  2. S43.4.25趣旨説明社会労働委員会 1097
  3. S43.5.14議案(衆議院修正部分)社会労働委員会 13127
  4. S43.5.16質疑・採決・附帯決議社会労働委員会 14374
  5. S43.5.17委員長報告・採決本会議 2279
  6. S43.6.3附帯決議本会議 1

提案理由

小川平二 労働大臣 昭和43年3月26日

最低賃金法の一部を改正する法律案について、その趣旨を御説明いたします。

 最低賃金制につきましては、昭和三十四年の法施行以来今日までに、その適用を受ける労働者は中小企業を中心として約六百万人に達するとともに、その金額も逐次改善され、賃金の低廉な労働者の労働条件の改善と中小企業の近代化に役立ってまいりました。この間、わが国経済の高度成長の過程において、若年労働者を中心とする労働力の逼迫等により、一般の賃金上昇は著しいものがあり、このような中で、なお改善から取り残される労働者に対し、より効果的な最低賃金制度を確立して、その生活の安定と労働力の質的向上をはかっていく必要はますます大きくなっていると考えます。

 かかる事情にかんがみ、政府は、昭和四十年来、中央最低賃金審議会に、今後の最低賃金制のあり方の御検討をお願いしていたところでありますが、昨年五月同審議会より答申が提出されました。その答申に基づきまして、最低賃金の決定方式については、業者間協定に基づく決定方式を廃止し、最低賃金審議会の調査審議に基づく決定方式を中心とすることに改めることが適当であり、また、かような措置を円滑に進めるためには、ある程度の経過措置が必要と考え、ここに最低賃金法の一部を改正する法律案を提出いたした次第でございます。

 次に、この法律案の内容につきまして、概略を説明申し上げます。

 第一には、最低賃金制度をより効果的なものとするため、業者間協定に基づく最低賃金及び業者間協定に基づく地域的最低賃金の二つの最低賃金決定方式を廃止することといたしております。

 このことに関連して、最低賃金審議会の調査審議に基づく最低賃金につきましては、労働大臣または都道府県労働基準局長は、従来、その他の方式により最低賃金を決定することが困難または不適当と認められるときに限って、審議会の調査審議を求めることができることとされておりましたが、その要件を除き、賃金の低廉な労働者の労働条件の改善をはかるため必要があると認めるときは、調査審議を求めることができることといたしております。なお、最低賃金審議会が調査審議を行なう場合においては、関係労働者及び関係使用者の意見を聞くものとするとともに、労働大臣または都道府県労働基準局長の最低賃金の決定に先立ち、関係労働者及び関係使用者は異議の申し出をすることができることといたしております。

 第二には、業者間協定に基づく最低賃金及び業者間協定に基づく地域的最低賃金の二つの決定方式の廃止に伴う必要な経過措置を定めることといたしております。すなわち、現在まで業者間協定に基づく最低賃金決定方式が広く実施されている実情にかんがみ、その廃止に伴い無用な混乱を生ずることのないよう、法施行の際、現に効力を有する業者間協定に基づく最低賃金及び業者間協定に基づく地域的最低賃金は、法施行後なお二年間はその効力を有することとし、その間においては、なお従前の例により改正または廃止することができることといたしております。しかしながら、その期間内に最低賃金審議会の調査審議に基づく最低賃金が新たに設定または改正ざれたときは、その最低賃金の適用を受ける労働者については、業者間協定方式による最低賃金はその効力を失うものといたしております。

 以上が最低賃金法の一部を改正する法律案の趣旨でございます。(拍手)

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第58回国会衆議院会議録第15号4頁(昭和43年3月26日)〔小川平二労働大臣発言・発言番号12〕 会議録 国会会議録検索システム

附帯決議

参議院 社会労働委員会昭和43年5月16日

政府は、左記の事項について、その実現に努力すべきである。記政府は、昭和四十四年三月三十一日までに、最低賃金制のあり方について、中央最低賃金審議会の結論が得られるよう努めるとともに、その答申に基づいてすみやかに法律の改正を含む所要の措置を講ずること。右決議する。

出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=105801002)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。