TaiLexi AI日本の判例・法令
国会審議›第58回国会›閣法第32号
閣法第58回国会 第32号成立

アジア開発銀行への加盟に伴う措置に関する法律の一部を改正する法律案

昭和43年法律第11号 アジア開発銀行への加盟に伴う措置に関する法律の一部を改正する法律
提出昭和43年2月14日 内閣
付託参議院 大蔵委員会
衆議院 大蔵委員会
成立
昭和43年法律第11号
審議会議 9回・発言 550(政府答弁等 234)

審議経過

右の数字は会議の発言数

衆議院大蔵委員会

  1. S43.3.1趣旨説明大蔵委員会 485
  2. S43.3.8質疑大蔵委員会 7276
  3. S43.3.12質疑・討論・採決大蔵委員会 8242
  4. S43.3.18委員長報告・採決本会議 1366

参議院大蔵委員会

  1. S43.3.5趣旨説明・補足説明大蔵委員会 311
  2. S43.3.22質疑大蔵委員会 7104
  3. S43.3.26質疑大蔵委員会 837
  4. S43.3.28質疑・採決大蔵委員会 9111
  5. S43.3.30委員長報告・採決本会議 965

提案理由

倉成正 政府委員(大蔵政務次官) 昭和43年3月1日

 次に、アジア開発銀行への加盟に伴う措置に関する法律の一部を改正する法律案について申し上げます。

 アジア開発銀行は、アジアにおける経済成長及び経済協力を助長し、この地域内の開発途上にある加盟国の経済開発の促進に寄与することを目的として、昭和四十一年末に発足したのであります。わが国は、二億ドルの出資をもって同銀行に加盟し、同銀行は、最近、本格的業務を行なう体制を整えるに至っております。

 また、アジア開発銀行は、出資金を財源として通常の業務を行なうほか、各国の拠出による特別基金によって特別業務を行なうことを予定しております。この特別基金の制度は、特別基金への拠出国の意向を反映した資金運用を可能ならしめることによって、各国の資金拠出を容易にしようという趣旨で設けられたものであります。

 政府といたしましては、同特別基金への拠出を行なうため、アジア開発銀行への加盟に伴う措置に関する法律の一部を改正することとし、その法律案の成立をまって、アジア開発銀行との間で取りきめを結びたいと考えております。

 次に、この法律案の概要について申し上げます。

 第一に、アジア開発銀行の特別基金に充てるため、予算で定める金額の範囲内において、政府は、同銀行に対し、本邦通貨により拠出することができることといたしております。

 第二に、当該拠出については、本邦通貨にかえて、その全部または一部を国債で行なうことができることとし、この国債の発行、償還等に関する事項は、同銀行に対する通常の出資に充てるため発行することができることとされている国債の場合と同様とするよう定めております。

 また、昭和四十三年度における特別基金への拠出金額は、七十二億円と予定し、昭和四十三年度予算案の予算総則で拠出限度額を七十二億円と定め、別途御承認をお願いしている次第であります。

 なお、昭和四十三年度の拠出は全額を国債で行なうことを予定しております。

第58回国会衆議院大蔵委員会議録第4号9頁(昭和43年3月1日)〔倉成正政府委員発言・発言番号81〕 会議録 国会会議録検索システム

出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=105801032)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。