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閣法第58回国会 第68号成立

総理府設置法の一部を改正する法律案

昭和43年法律第35号 総理府設置法の一部を改正する法律
提出昭和43年3月13日 内閣
付託参議院 内閣委員会
衆議院 内閣委員会
成立
昭和43年法律第35号
審議会議 8回・発言 634(政府答弁等 291)

審議経過

右の数字は会議の発言数

衆議院内閣委員会

  1. S43.4.3趣旨説明内閣委員会 8134
  2. S43.4.12質疑内閣委員会 12134
  3. S43.4.16質疑・採決内閣委員会 13192
  4. S43.4.18委員長報告・採決本会議 2541

参議院内閣委員会

  1. S43.4.4趣旨説明内閣委員会 94
  2. S43.4.23質疑内閣委員会 13123
  3. S43.4.25質疑・採決内閣委員会 14321
  4. S43.4.26委員長報告・採決本会議 1663

提案理由

田中龍夫 総理府総務長官 昭和43年4月3日

ただいま議題となりました総理府設置法の一部を改正する法律案について、その提案理由及び概要を御説明申し上げます。

 改正点の第一は、沖繩におけるアメリカ合衆国の政府機関との協議に関する事務を、総理府の付属機関であります日本政府南方連絡事務所の所掌事務に追加し、これに伴い、同事務所の名称を日本政府沖繩事務所と改めるものであります。

 これは、昨年十一月ワシントンで行なわれました日米首脳会議におきまして、沖繩の本土復帰に備え、本土と沖縄との社会経済体制の一体化の促進及び住民福祉の増進のため、高等弁務官に対し、勧告し助言することを任務とする諮問委員会を那覇に設置することとなったのでありますが、これと同時に、那覇の日本政府南方連絡事務所の機能を拡大し、高等弁務官及び米国民政府と共通の関心事項につきまして協議することができるよう合意されたのであります。

 このような措置をとることと相なりました趣旨は、沖繩とその住民に関する諸問題の解決につき日米両国政府の協力体制をより一そう緊密化し、沖繩現地において解決することが適当な事項について、より迅速かつ円滑に処理することができるようにいたすことにございます。

 このため、従来米国民政府との連絡に関する事務が主たるものでありました南方連絡事務所の所掌事務に、米国政府機関との協議に関する事務を新たに加えることとし、この事務が外交事務に属するので、その執行については外務大臣が指揮監督を行なうことといたしました。同時に、同事務所の名称を新しい所掌事務に相応するよう日本政府沖縄事務所と改称すること等所要の改正をいたしたのであります。

 第二は、総理府の付属機関として、さきに設置期限の経過いたしました同和対策協議会を再び設置し、その設置期限を昭和四十五年三月三十一日までとするものでございます。

 同和対策協議会は、同和対策として推進すべき施策で関係行政機関相互の緊密な連絡を要するものに関する基本的事項を調査審議することを目的として、去る昭和四十一年四月一日に総理府の付属機関として設けられたものでございますが、その設置期限は、昭和四十三年三月三十一日までとされていたところでございます。

 同協議会は、昭和四十年八月に行なわれました同和対策審議会の答申の趣旨に沿って設けられ、同和対策に関する長期計画の策定とその円滑な実施をはかるために、総会、部会等を合わせ約五十回にわたりまして開催するとともに、昨年、政府の行ないました全国の同和地区を対象とする実態調査に協力する等終始熱心かつ慎重な審議を行なってまいったものでございます。

 特に、昨年二月には、中間的な意見書といたしまして「同和対策長期計画の策定方針に関する意見」が提出され、長期計画についての基本的方針を明らかにいたしますとともに、現在は、同和対策の推進に関する法律制定の問題等関係行政機関相互の連絡を要するものに関する基本的事項の調査審議に当たってまいったのでございます。

 同協議会は、昭和四十二年度中にこれらの調査審議の結果をまとめるべく鋭意努力してまいったのでございますが、これが結論を得るためには、なおしばらくの期間を要すること等の実情にかんがみまして、さらには、同協議会の要望をも考慮いたしまして、調査審議の期間として、新たに、二カ年の期間を充てることが適当であると認めるものであります。

 このような事情によりまして、再び同和対策協議会を設置し、その設置期限を昭和四十五年三月三十一日までとすることが必要であると考える次第でございます。

 以上が、この法律案を提案いたしました理由及び概要であります。

 何とぞ慎重御審議の上、すみやかに御賛同あらんことをお願いいたします。

第58回国会衆議院内閣委員会議録第8号11頁(昭和43年4月3日)〔田中龍夫総理府総務長官発言・発言番号2〕 会議録 国会会議録検索システム

出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=105801068)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。