同和対策事業特別措置法案
衆議院 内閣委員会
昭和44年法律第60号
審議経過
右の数字は会議の発言数衆議院内閣委員会
- S44.6.5趣旨説明・質疑・採決内閣委員会 27164
- S44.6.12委員長報告・採決本会議 4699
提案理由
床次徳二 総理府総務長官 昭和44年6月5日ただいま議題となりました同和対策事業特別措置法案について、その提案の理由を御説明申し上げます。
政府におきましては、さきの同和対策審議会の答申等の趣旨を尊重いたしまして、かねてより同和対策事業の積極的な実施につとめてまいったところでありますが、さらに、昭和四十四年度からは十カ年計画で同和対策長期計画を発足させ、これを一段と推進いたしたいと考えております。
しかしながら、この問題を一日も早く解決するためには、この際、各省庁が実施している同和対策事業についてその目標を明らかにし、この目標を達成するための財政上の特別措置を講ずることが緊要事と考え、ここに日本国憲法の精神にのっとり、歴史的社会的理由により生活環境等の安定向上が阻害されている地域を対象とし、当該地域における経済力の培養、住民の生活の安定及び福祉の向上等に寄与することを目的として、同和対策事業特別措置法案を提案することといたした次第であります。
次に、この法律案のおもな内容についてその概要を御説明申し上げます。
第一に、国及び地方公共団体が協力して行なう同和対策事業について、その目標と内容を明らかにしたことであります。
すなわち、対象地域における住民の社会的経済的地位の向上を不当にはばむ諸要因の解消をはかることを同和対策事業の目標とし、そのため、生活環境の改善、社会福祉の増進、産業の振興、職業の安定、教育の充実、人権擁護活動の強化等必要な措置を講ずることとしたことであります。
第二に、同和対策事業の円滑なる実施をはかるため、国及び地方公共団体並びに国民の責務を定めるとともに、関係行政機関等の協力義務を定めたことであります。
第三に、同和対策事業に要する経費について、地方公共団体の財政負担を軽減するため特別の措置を講ずることとし、同和対策事業にかかる国の負担または補助の割合を引き上げるとともに、地方公共団体の起債についても特例を設け、その元利償還金を地方交付税の額の算定に用いる基準財政需要額に算入することとしたことであります。
なお、この法律は、十年間の時限立法とし、問題の早急な解決をはかることといたしております。
以上が、この法律案の提案理由でありますが、何とぞ慎重に御審議の上、すみやかに御可決くださるようお願い申し上げます。
—————————————
第61回国会衆議院内閣委員会議録第27号12頁(昭和44年6月5日)〔床次徳二総理府総務長官発言・発言番号90〕 会議録 国会会議録検索システム
出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=106101100)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。