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閣法第63回国会 第6号成立

新東京国際空港周辺整備のための国の財政上の特別措置に関する法律案

昭和45年法律第7号 成田国際空港周辺整備のための国の財政上の特別措置に関する法律
提出昭和45年2月17日 内閣
付託参議院 地方行政委員会
衆議院 地方行政委員会
成立
昭和45年法律第7号
審議会議 8回・発言 1,062(政府答弁等 373)

審議経過

右の数字は会議の発言数

衆議院地方行政委員会

  1. S45.3.10趣旨説明地方行政委員会 5170
  2. S45.3.12質疑地方行政委員会 6136
  3. S45.3.17質疑地方行政委員会 7140
  4. S45.3.19質疑・討論・附帯決議・採決地方行政委員会 8279
  5. S45.3.20委員長報告・採決・附帯決議本会議 1265

参議院地方行政委員会

  1. S45.3.24趣旨説明・補足説明・質疑地方行政委員会 8214
  2. S45.3.26質疑・採決・附帯決議地方行政委員会 9273
  3. S45.3.27委員長報告・採決本会議 742
  4. S45.4.8附帯決議本会議 1087

提案理由

秋田大助 自治大臣 昭和45年3月10日

ただいま議題となりました新東京国際空港周辺整備のための国の財政上の特別措置に関する法律案について、その提案理由と要旨を御説明申し上げます。

 御承知のとおり、新東京国際空港の建設につきましては、昭和四十六年度の一部供用開始、昭和四十八年度末完成を目途として鋭意推進されているところであります。新空港の設置に伴い、周辺地方公共団体等は関連する道路その他の公共施設の整備を計画的かつ総合的に進める必要がありまして、その財政負担も相当な額になるものと予想されます。したがって、この際、国が財政上の特別措置を講ずる必要があるのであります。

 これが、本法律案を提案した理由であります。

 次に、この法律案の内容について、御説明申し上げます。

 第一は、財政上の特別措置の前提として必要な周辺地方公共団体等が行なう事業に関する空港周辺地域整備計画の決定についてであります。自治大臣及び各事業の主務大臣は、千葉県知事が作成する新空港周辺地域における公共施設等の整備に関する計画の案に基づき、協議により空港周辺地域整備計画を決定することといたしまして、計画的な事業実施を期することといたしております。

 第二は、国の負担割合の特例についてであります。国は、空港周辺地域整備計画に基づいて行なわれる道路、河川、下水道、小中学校、土地改良施設等の基幹的な施設の整備にかかる一定の事業について、通常の国の負担割合によらず高率の国の負担割合により、負担しまたは補助することとするほか、必要な財政上及び金融上の援助につとめることといたします。

 なお、この法律は、昭和五十三年度までの十カ年間に限り通用があることといたしております。

 以上が、新東京国際空港周辺整備のための国の財政上の特別措置に関する法律案の提案理由及びその要旨であります。

 何とぞ、慎重御審議の上、すみやかに御可決あらんことをお願い申し上げます。

 次に、ただいま議題となりました地方交付税法の一部を改正する法律の一部を改正する法律案の提案理由とその要旨を御説明申し上げます。

 まず、昭和四十四年度分の地方交付税につきましては、さきに六百九十億円を減額繰り延べることとされていたのでありますが、地方財政等の状況にかんがみ、現行の繰り延べ額のうち三百八十億円を繰り上げて加算することとし、これに伴う地方交付税の総額の特例を設けることとしております。

 次に、補正予算に伴い増加する地方交付税につきましては、さきの給与改定に伴い必要となる財源に充てるほか、現下の要請にこたえて公共用地の先行取得の促進のための経費を充実することとし、このため土地開発基金費にかかる単位費用を引き上げることとしております。なお、これらに要する額をこえる地方交付税については、昭和四十五年度へ繰り越して使用することとしております。

 以上が地方交付税法の一部を改正する法律の一部を改正する法律案の提案理由とその要旨であります。

 何とぞ慎重御審議の上、すみやかに御可決あらんことをお願い申し上げます。

     ————◇—————

第63回国会衆議院地方行政委員会議録第5号4頁(昭和45年3月10日)〔秋田大助自治大臣発言・発言番号34〕 会議録 国会会議録検索システム

附帯決議

衆議院 地方行政委員会昭和45年3月19日

政府は、新東京国際空港の周辺地域における公共施設その他の施設の整備にあたり、次の諸点について留意すべきである。

一空港周辺地域整備計画に基づく毎年度の事業の施行に際しては、関係地方公共団体と緊密な連絡をとり、適切な財政、金融上の措置を講ずること。

二新東京国際空港の建設ならびにこれに関連する事業の実施にあたっては、関係地方公共団体の意見を通じ、地元住民の意向を十分に反映するよう努めること。

三新東京国際空港と都心とを結ぶ交通の円滑な処理を図るため、高速道路の規模等については万全の配慮をするとともに、ひきつづき東京湾岸道路の整備を図る等必要な措置を講ずること。

参議院 地方行政委員会昭和45年3月26日

趣旨説明を省略し、案文を朗読いたします。

出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=106301006)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。