利率等の表示の年利建て移行に関する法律案
衆議院 大蔵委員会
昭和45年法律第13号
審議経過
右の数字は会議の発言数提案理由
藤田正明 政府委員(大蔵政務次官) 昭和45年3月3日最初に、利率等の表示の年利建て移行に関する法律案について申し上げます。
御承知のとおり、わが国におきましては、金利の表示につきまして、主として日歩建てと年利建てとの二つが併用されており、表示方法が統一されていない現況にありますが、これは、国民的能率の観点から好ましいことではなく、また、最近における経済及び国民生活の著しい国際化の動きに即応するためにも、国際慣行に合った金利表示方式を整える必要が強く感じられるのであります。
このような背景のもとに、先般、公定歩合の年利建て移行が実施された機会に、金融界におきましては、各金融機関の貸し出し金利等の表示が一斉に年利建てに改められ、引き続き、預金金利につきましても、近く全面的に年利建てに移行するため、その準備が進められており、本年四月以降におきましては、各金融機関の適用金利がほとんど例外なく年利建てに統一される見通しであります。
政府といたしましては、さらに、この際進んで法令等の規定における利率等の表示を年利建てに統一することにより、年利建て表示の一そうの普及、定着をはかる方針を固め、ここにこの法律案を提出することとした次第であります。
以下、この法律案の内容につきまして、その大要を御説明申し上げます。
この法律案は、利率等を日歩建てで表示しているすべての法律の規定を一括して年利建ての表示に改めるものでありまして、改正の対象としている法律は、国税通則法、地方税法、土地収用法、道路法、農地法等五十八法律であり、改正する条項は百六十四カ所であります。
また、右の改正によりまして、従来の日歩建ての割合にかえ、新たに規定する年利建ての割合は、公定歩合その他金融機関の適用金利等の体系との関連を考慮して、特別の事情のある場合のほかは、〇・二五%の整数倍の数値に調整することとしております。なお、その調整にあたり、改正前の利率等の水準が端数部分において動くこととなる場合には、国民の負担を軽減する方向に調整する等の原則に基づいて、適切に処置しております。
さらに、法律の規定における利率等の表示を年利建てに改めることに伴い、日割り計算等に関し明確化を要することとなる事項について、規定の整備を行なうこととしております。
第63回国会参議院大蔵委員会会議録第4号1頁(昭和45年3月3日)〔藤田正明政府委員発言・発言番号4〕 会議録 国会会議録検索システム
出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=106301022)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。