港則法の一部を改正する法律案
衆議院 運輸委員会
昭和45年法律第79号
審議経過
右の数字は会議の発言数提案理由
橋本登美三郎 運輸大臣 昭和45年3月5日ただいま議題となりました港則法の一部を改正する法律案の提案理由につきまして御説明申し上げます。
この法律案は、鹿島、内浦、合津及び喜入の各港におきまして、港湾施設が整備されたのに伴い船舶交通がふくそうしてまいったことなどの事情から、これらの港に港則法を適用し、船舶交通の安全と危険物による災害の防止をはかる必要が生じましたので、同法の別表を改正しようとするものであります。
改正を必要とするおもな事情を述べますと、
第一に、鹿島港につきましては、港湾施設の整備の進捗に伴い各種企業が進出し、大型タンカーをはじめとする多数の船舶の入出港が予想されますので、港内における船舶交通の安全を確保し、あわせて危険物による災害を防止するため、港則法による規制を行なう必要が生じたことであります。
第二に、内浦港につきましては、貯木場の完成に伴い、大型の木材専用船が入港するようになり、そのほか各種船舶の入出港も増加しておりますので、港内における船舶交通の安全を確保するため、港則法による規制を行なう必要が生じたことであります。
第三に、合津港につきましては、天草上島と前島にはさまれた赤松の瀬戸に位置する狭隘な港である同港に、天草五橋の開通以来、多数の船舶が入出港するようになりましたので、港内における船舶交通の安全を確保するため、港則法による規制を行なう必要が生じたことであります。
第四に、喜入港につきましては、石油中継基地の稼働に伴い、超大型タンカー及び多数の内航タンカーが入出港するようになり、膨大な量の危険物が取り扱われるようになりましたので、港内における船舶交通の安全を確保し、あわせて危険物による災害を防止するため、港則法による規制を行なう必要が生じたことであります。
以上が、この法律案を提案する理由であります。
何とぞ、慎重御審議の上、すみやかに御賛成いただきますようお願い申し上げます。
次に、ただいま議題となりました地方自治法第百五十六条第六項の規定に基づき、海運局の支局の設置に関し承認を求めるの件の提案理由につきまして御説明申し上げます。
この案件は、最近、出入港船舶が激増しております茨城県鹿島港に関東海運局鹿島支局を設置しようとするものであります。
鹿島港は、工業整備特別地域に指定された鹿島臨海工業地帯の拠点として、昭和五十年度を目途に、年間入港船舶一万七千隻、最大船舶二十万トン、取り扱い貨物量六千万トンを対象とした工業港として計画され、開発の途上にあります。同地域には、鉄鋼、石油、機械、セメント、食品、飼料等の工場が建設されておりまして、一部の企業はすでに操業を開始しており、残りの企業も昭和四十六年までには操業を開始することとなっております。
鹿島港における昭和四十四年の入港船舶は百三十三万総トン、取り扱い貨物量は二百十五万トンに達しておりますが、今後の港湾開発の進捗に伴い、ますます大型船の入港が激増するとともに、取り扱い貨物量が増加するものと思われます。
このような鹿島港の港勢の進展につれて海上運送事業者、港湾運送事業者、倉庫業者等の海事関係業者が新たに進出し、その事業活動が活発化しておりますので、海事に関する行政手続の利便をはかるとともに、海事行政の円滑な運営を確保するため、同港に海運局の支局を設置する必要が生じてまいったのであります。
以上の理由によりまして、地方自治法第百五十六条第六項の規定に基づき、海運局の支局の設置に関し、国会の御承認を求める次第であります。
何とぞ慎重御審議の上、すみやかに御承認いただきますようお願い申し上げます。
第63回国会参議院運輸委員会会議録第3号3頁(昭和45年3月5日)〔橋本登美三郎運輸大臣発言・発言番号6〕 会議録 国会会議録検索システム
出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=106301028)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。