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閣法第63回国会 第30号成立修正あり

農業協同組合法の一部を改正する法律案

昭和45年法律第55号 農業協同組合法の一部を改正する法律
提出昭和45年2月25日 内閣
付託衆議院 農林水産委員会
参議院 農林水産委員会
成立
昭和45年法律第55号
審議会議 19回・発言 2,129(政府答弁等 976)

審議経過

右の数字は会議の発言数

衆議院農林水産委員会

  1. S45.3.10趣旨説明・質疑本会議 834
  2. S45.3.17趣旨説明農林水産委員会 45
  3. S45.3.18補足説明・質疑農林水産委員会 5220
  4. S45.3.19質疑農林水産委員会 6178
  5. S45.3.24参考人招致・質疑農林水産委員会 7134
  6. S45.3.25質疑農林水産委員会 8219
  7. S45.3.31質疑農林水産委員会 10185
  8. S45.4.2質疑農林水産委員会 1276
  9. S45.4.7質疑農林水産委員会 1378
  10. S45.4.8質疑・修正案・修正案趣旨説明・討論・附帯決議・採決農林水産委員会 14211
  11. S45.4.9委員長報告・討論・採決・附帯決議本会議 1841

参議院農林水産委員会

  1. S45.3.18趣旨説明・質疑本会議 646
  2. S45.4.14趣旨説明・補足説明農林水産委員会 10160
  3. S45.4.23質疑農林水産委員会 12199
  4. S45.4.24質疑農林水産委員会 13126
  5. S45.4.28質疑農林水産委員会 14189
  6. S45.5.6質疑農林水産委員会 15148
  7. S45.5.7質疑・修正案趣旨説明・討論・採決・附帯決議・修正案農林水産委員会 16128
  8. S45.5.8委員長報告・討論・採決本会議 1573
  9. S45.5.13附帯決議本会議 1

提案理由

倉石忠雄 農林大臣 昭和45年3月10日

 次に、農業協同組合法の一部を改正する法律案について、その趣旨を御説明いたします。

 農業協同組合は、農業生産力の増進と農民の経済的社会的地位の向上をはかることを目的とする農民の協同組織として、昭和二十二年に発足して以来、わが国経済及び農業の歩みとともに発展してまいりました。

 しかしながら、近年における農業及び農業協同組合をめぐる諸情勢の変化には著しいものがあり、このような事態に対応して農業構造の改善をはかるためには、農地保有の合理化を促進するとともに、協業など生産の集団的な組織を育成することがきわめて肝要でありますが、また、一方においては、最近における米の過剰問題をも配慮して、転用を目的とする農地等の計画的利用をはかることもまた重要となっております。

 また、農業協同組合自体につきましても、組合をめぐる諸情勢に対処し得るよう、昭和三十六年以来進めてまいりました農協合併の進展の結果、組合の規模が拡大し、その経営基盤が充実しつつありますが、合併後における組合の組織管理面、事業運営面などにつきまして、なお改善を要する点も少なくなく、また、系統組織の運営面におきましても、解決を要する問題が生じてきております。

 このような情勢にかんがみ、農業協同組合法の改正を提案する次第であります。

 なお、この法律案は、前国会において審議未了となりましたものに一部修正を加え、再提出したものであります。

 以下、この法律案の要旨につきまして御説明申し上げます。

 改正の第一点は、集団的生産組織に関連する制度面の改善措置であります。

 その内容といたしましては、まず農業協同組合に組合員から委託を受けて行なう農業経営の事業を認めることであります。これは、就業構造の変化と機械化の進展に伴い、さらに農業経営自体を組合に委託するような必要が生じつつありますので、組合が組合員の要望にこたえて、このような事業を行ない得る道を開こうとするものであります。

 次に、農業経営を行なう農事組合法人につきまして、その経営の合理化や就業事情の変化に対応して、組合員資格等に関する制限を緩和して経営の安定向上をはかるとともに、設立の円滑化に資そうとするものであります。

 改正の第二点は、農業構造の改善及び米の生産調整の必要性等に対応して、組合の事業範囲の拡充をはかる措置であります。

 まず、組合が農業の目的に供するための土地の供給の事業ができることとするものであります。農地の流動化を促進して、組合員の経営規模の拡大をはかり、もって農業構造の改善に資することは、組合としても当然意を用うべきことでありますので、組合の事業として、農地法の規制のもとに、農業の目的に供するための土地の売り渡し、貸し付け及び交換の事業を行ない得るようにしようとするものであります。

 次は、組合による転用相当農地等の売り渡し、区画形質の変更の事業等を認めることであります。

 米をめぐる最近の情勢に対応し、かつ農地転用の計画化による土地の効率的な利用を促進する等の観点から、組合に対し、組合員の委託等により、農地法による農地転用の規制のもとに転用を目的とする農地その他の土地の売り渡し、区画形質の変更等の事業を行ない得る道を開こうとするものであります。

 改正の第三点は、農協合併の進展による農業協同組合の規模の変化に対処するための総代会制度の権限の拡大、農業協同組合連合会の会員議決権の特例等の措置であります。

 これらは、いずれも、農協合併の進展に伴い、組合または連合会の運営に困難な面を生じておりますので、これに対処するとともに、運営につき組合員または会員の適正な意見の反映に遺憾なきを期そうとするためのものであります。

 以上のほか、農業協同組合の事業運営の現状にかんがみまして、信用事業につきまして若干の規定の整備を行なおうとするものであります。

 以上がこの法律案の趣旨でございます。(拍手)

     ————◇—————

 農地法の一部を改正する法律案(内閣提出)及

  び農業協同組合法の一部を改正する法律案

  (内閣提出)の趣旨説明に対する質疑

第63回国会衆議院会議録第8号1頁(昭和45年3月10日)〔倉石忠雄農林大臣発言・発言番号3〕 会議録 国会会議録検索システム

附帯決議

衆議院 農林水産委員会昭和45年4月8日

近年農業協同組合をめぐる諸情勢は厳しさを加え、その役割に期待するところ誠に大なるものがあるので、農業協同組合の組織管理、事業運営等については従来の「協同組合原則」を尊重し、これに準拠してさらに改善を要する面が少なくない。よつて、政府は、左記事項に留意して法律の施行に当たるべきである。記

一農業協同組合連合会の「一会員一票制」に対する特例については、当該連合会の民主的管理運営を確保することに特に留意すること。

二農業協同組合が総代会制を採用し、あるいはその権限を拡大する場合には、特に慎重を期し全組合員の意思が十分反映されるよう指導すること。

三農業協同組合の事業運営に当つては農業生産面に重点をおき、これが充実強化について適切な指導援助を行なうこと。

四農業協同組合が転用相当農地の売渡し及び区画形質の変更の事業を行なう場合には、農業協同組合法はもとより農地法及び都市計画法の趣旨に反することなく事業の計画、運営が適正に行なわれるよう必要な措置を講ずること。

五農業協同組合の適正な事業運営を確保するため、役員がその使命を自覚し、責任体制を確立するとともに、特に農業協同組合本来の目的を逸脱するような営利的行為をなさないよう指導監督を強化すること。

六合併を希望する農業協同組合が相当数ある現状にかんがみ、合併については財政及び税制上特別の措置を検討すること。

七農業協同組合関係不正事件等の発生している実情にかんがみ、今後農業協同組合の組織管理、事業運営の改善につき指導体制の強化に努めるとともに、特に行政庁による検査体制の強化拡充を図ること。

参議院 農林水産委員会昭和45年5月7日

案文を朗読いたします。次に、

出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=106301030)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。