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国会審議›第63回国会›閣法第31号
閣法第63回国会 第31号成立

空港整備特別会計法案

昭和45年法律第25号 空港整備特別会計法
提出昭和45年2月25日 内閣
付託衆議院 大蔵委員会
参議院 大蔵委員会
成立
昭和45年法律第25号
審議会議 11回・発言 1,429(政府答弁等 674)

審議経過

右の数字は会議の発言数

衆議院大蔵委員会

  1. S45.2.27趣旨説明大蔵委員会 6374
  2. S45.3.12質疑大蔵委員会 11198
  3. S45.3.17質疑大蔵委員会 1279
  4. S45.3.20採決・附帯決議大蔵委員会 14164
  5. S45.3.20委員長報告・採決・附帯決議本会議 1265

参議院大蔵委員会

  1. S45.3.3趣旨説明・補足説明・質疑大蔵委員会 461
  2. S45.3.26質疑大蔵委員会 11138
  3. S45.3.31質疑大蔵委員会 12122
  4. S45.4.2質疑大蔵委員会 13166
  5. S45.4.7質疑・採決・附帯決議大蔵委員会 14278
  6. S45.4.8採決・委員長報告本会議 1087
  7. S45.4.24附帯決議本会議 1349

提案理由

中川一郎 政府委員(大蔵政務次官) 昭和45年2月27日

ただいま議題となりました空港整備特別会計法案につきまして、提案の理由及びその概要を御説明申し上げます。

 政府におきましては、従来から、公共の用に供される空港の整備又びその円滑な管理運用につとめてまいったのでありますが、これらの事業につきまして、昭和四十五年度以降特別会計を設置し、一般会計と区分して経理することとし、もって空港の整備の促進等に資することが適切であると認められますので、ここに、この法律案を提出することといたした次第であります。

 次に、この法律案の概要について御説明申し上げます。

 第一に、この特別会計は、空港整備法に規定する空港その他の飛行場で公共の用に供されるものの設置、改良、災害復旧、管理等に関する経理を行なうことを目的とするもので、運輸大臣が管理することとしております。

 第二に、この会計は、国の空港の使用料収入、空港整備法に基づく地方公共団体の負担金、一般会計からの繰り入れ金、借り入れ金、受託工事にかかる納付金及び附属雑収入をその歳入とし、空港整備事業に要する費用、関連工事に要する費用、受託工事に要する費用、空港事務所等の所掌事務の実施に要する費用、借り入れ金の償還金及び利子、他会計への繰り入れ金並びに附属諸費をその歳出とすることといたしております。

 第三に、空港整備事業にかかる施設の整備に要する費用を支弁するため必要があるときは、この会計の負担において借り入れ金をすることができることといたしております。

 その他この会計の予算及び決算の作成、提出、決算上の剰余金の処分等について必要な事項を定めるとともに、この会計の設置に伴い必要な経過規定及び関係法律の諸規定の整備を行なうことといたしております。

第63回国会衆議院大蔵委員会議録第6号5頁(昭和45年2月27日)〔中川一郎政府委員発言・発言番号3〕 会議録 国会会議録検索システム

附帯決議

衆議院 大蔵委員会昭和45年3月20日

案文はそれぞれ印刷してお手元に配付いたしてありますので、朗読は省略させていただきます。まず、空港整備特別会計法案に対する附帯決議案について申し上げます。御承知のとおり、政府は空港整備事業に関する経理を明確にするため、昭和四十五年度以降新たに特別会計を設けることとし、このため今国会に空港整備特別会計法案が提出せられたものであります。最近における航空輸送需要の増大は目ざましいものがあり、これに伴いまして、今後ますます大型化、高速化された機材が導入され、運航回数も増加するものと見込まれているのであります。このような状況にかんがみ、本附帯決議案の内容は、総合的な交通体系の形成と空港整備に関する新計画の策定、航空機の運航の安全確保、騒音防止対策、税関業務等、空港における受け入れ体制の整備、適正な受益者負担による財源確保の諸点を骨子とするものでありまして、いずれも案文の文言で尽きており、特に御説明を加えることもないと存じます。要は、特別会計制移行の趣旨に即しまして、空港の整備の促進と運営の円滑化をはかり、所期の目的を達成せられるよう望むものであります。次に、国家公務員等の旅費に関する法律の一部を改正する法律案に対する附帯決議案について申し上げます。今回の改正は、最近における国家公務員の旅行の実情にかんがみ、旅費の定額を改定する措置を講じようとするものでありまして、時宜に適した措置でありますが、この際、政府は次の諸点につきまして、なお一そうの努力を払い、公称が円滑に遂行されるよう配慮すべきであります。すなわち、まず第一に、国家公務員の旅費につきましては、現在、三年ないし四年に一度改定されているところでありますが、最近における物価、公共料金等の経済情勢のもとにおきましては、適宜旅行の実態等を見直し、経済情勢の変化ができるだけ早く反映されるよう改正に万全を期す必要があるとするものであります。第二に、移転料につきましては、現在、等級別に区分され、その額に格差を設けておりますが、必ずしも赴任の実態に適合しているとはいえない面もありますので、家族構成等、生活の実態が十分反映されるよう、その制度の合理化につとめるべきであるとするものであります。第三に、日額旅費につきましては、実費を下回らないようすみやかに改定すべきであるとするものであります。以上が両附帯決議案の提案の趣旨であります。

参議院 大蔵委員会昭和45年4月7日

それらの内容につきましては、お手元に配付いたしておるとおりでございますので、便宜朗読を省略させていただきたいと思います。

出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=106301031)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。