関税定率法等の一部を改正する法律案
衆議院 大蔵委員会
昭和45年法律第32号
審議経過
右の数字は会議の発言数提案理由
中川一郎 政府委員(大蔵政務次官) 昭和45年4月1日最後に、関税定率法等の一部を改正する法律案について申し上げます。
最近におけるわが国を取り巻く貿易環境の変化、国内産業の動向等に対応し、関税率について所要の調整を行なうとともに、関税の減免還付制度について重油脱硫減税制度を新設する等の整備を行なうため、関税定率法及び関税暫定措置法の改正を行なう必要がありますので、この法律案を提出することとした次第であります。
以下、この法律案の概要を御説明申し上げます。
第一は、関税率の改正であります。今回の改正におきましては、関税定率法及び関税暫定措置法を通じて五百八十一品目の関税率について所要の調整を行なうことといたしております。
すなわち、新たに関税率の引き下げを行なうものは小型乗用車、ナチュラルチーズ、大豆等の百十品目、関税率の引き上げを行なうものは関税割当制度の二次税率を改正するトウモロコシ一品目、暫定税率の適用期限の延長等を行なうものは、バナナ、パイナップルかん詰め等の七十五品目であります。また、協定税率が適用されない国の産品として協定税率が適用される国の産品との間に生ずる関税格差を解消するための措置等を引き続き講ずるものが三百九十四品目となっております。
第二は、関税の減免制度等の改正であります。まず亜硫酸ガスによる大気汚染公害対策の一環として、関税暫定措置法に重油脱硫減税制度を新設することにいたしております。この制度は、脱硫される重油一キロリットル当たり三百円の割合で、その原料となる輸入原油に対する関税の軽減を行なおうとするものであります。
このほか、関税暫定措置法につきましては、加工再輸入品に対する減税制度の適用対象となる品目の追加等を行なうとともに、現行の減免還付制度の適用期限をすべて明年三月末まで延長することといたしております。
また、関税定率法につきましても、市況の高騰時における輸入豚肉の関税減免制度の弾力化、輸出戻税制度の適用範囲の拡大等をはかるとともに、教育的、科学的及び文化的資材の輸入に関する協定への加入に伴い、ニュース映画用フィルム等を免税とする等、規定の整備を行なうことといたしております。
なお、以上の改正の実施時期につきましては、重油脱硫減税等法案中に特に定めのあるものを除き、本年五月一日といたしております。
以上が、所得税法の一部を改正する法律案外四法律案の提案の理由及びその内容であります。
何とぞ御審議の上、すみやかに御賛同くださいますようお願い申し上げます。
第63回国会衆議院大蔵委員会議録第19号1頁(昭和45年4月1日)〔中川一郎政府委員発言・発言番号3〕 会議録 国会会議録検索システム
出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=106301048)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。