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閣法第63回国会 第62号成立

港湾法及び港湾整備緊急措置法の一部を改正する法律案

昭和45年法律第76号 港湾法及び港湾整備緊急措置法の一部を改正する法律
提出昭和45年3月9日 内閣
付託衆議院 運輸委員会
参議院 運輸委員会
成立
昭和45年法律第76号
審議会議 9回・発言 1,159(政府答弁等 487)

審議経過

右の数字は会議の発言数

衆議院運輸委員会

  1. S45.3.10趣旨説明運輸委員会 6110
  2. S45.3.20質疑運輸委員会 9220
  3. S45.3.24質疑運輸委員会 10162
  4. S45.3.25質疑運輸委員会 11139
  5. S45.3.31質疑・採決運輸委員会 13171
  6. S45.4.2委員長報告・採決本会議 1554

参議院運輸委員会

  1. S45.4.7趣旨説明運輸委員会 11268
  2. S45.5.7質疑・採決運輸委員会 16352
  3. S45.5.8採決・委員長報告本会議 1573

提案理由

橋本登美三郎 運輸大臣 昭和45年3月10日

ただいま議題となりました港湾法及び港湾整備緊急措置法の一部を改正する法律案の提案理由につきまして御説明申し上げます。

 近年におけるわが国経済の高度成長に伴い、港湾取り扱い貨物量は、年々約二〇%の増加を示しております。なかでも、国際海上航路におけるコンテナ貨物等新しい海上輸送方式により輸送される貨物の増加が特に目ざましく、この傾向は今後も続くものと予想されます。

 このような現状にかんがみ、重要港湾におけるコンテナ埠頭等の整備を今後一段と促進する必要があります。また、これらの埠頭は、在来の公共埠頭と異なり、岸壁、荷さばき施設等を一体として特定の者に専用使用させることによってその効率的運営がはかられるものであり、また、その建設及び管理も国、港湾管理者がみずから行なうよりも、民間資金を導入して、民間事業者に行なわせるほうが、その整備を促進する上においてより効果があると考えられますので、このたび民間事業者による埠頭の整備に関し助成措置を定めることといたしました。

 次に、港湾法及び港湾整備緊急措置法の一部を改正する法律案の要点について御説明申し上げます。

 第一に、運輸大臣は、重要港湾について、その港湾計画が国の計画に適合し、かつ当該港湾の利用上適当であると認めたときは、当該計画の概要を公示することとしております。

 第二に、重要港湾の港湾管理者がこの公示された計画に定められたコンテナ埠頭等を民間事業者に整備させる場合において、その建設または改良に要する費用に充てる資金を当該港湾管理者が当該民間事業者に無利子で貸し付ける場合は、国は、その貸し付け金額の範囲内の金額を無利子で当該港湾管理者に貸し付けることができることとしております。

 第三に、この方式による埠頭の建設または改良の事業を港湾整備五カ年計画に含めるため、港湾整備緊急措置法の一部改正を行なうこととしているほか、国の無利子貸し付けを港湾整備特別会計で経理するため、港湾整備特別会計法の一部改正を行なうこととしております。

 以上がこの法律案を提案する理由であります。何とぞ慎重御審議の上、すみやかに御賛成いただきますようお願い申し上げます。

 次に、ただいま議題となりました自動車損害賠償保障法の一部を改正する法律案の提案理由につきまして御説明申し上げます。

 最近におけるモータリゼーションの進展による自動車の普及は著しいものがあり、昭和四十四年末の車両数は千六百十七万両に達し、これとともに、自動車による交通事故の発生も年々増加の一途をたどり、昭和四十四年には死傷者は実に九十八万三千人に及ぶという憂慮すべき事態に立ち至っております。

 自動車事故による被害者につきましては、すでに自動車損害賠償保障法によってこれを救済する方途を講じているのでありますが、本制度も発足以来十四年を経過しており、社会情勢の変化により再検討の必要が生じております。

 自動車損害賠償責任保険審議会におきましても、昭和四十四年十月七日及び同三十一日の答申において、制度改善についての方向づけを行なっております。

 これらの情勢にかんがみまして、政府としましては、関係方面の意見の調整をはかりつつ、制度の改善につき鋭意検討を進めてまいりました結果、本法律案におきまして、次の諸点について規定を整備することにいたした次第であります。

 第一は、被害者救済の充実、自動車保有者の社会的責任の拡充等の見地から、自家保障制度を廃止しますとともに国その他の適用除外の範囲を縮小することであります。

 第二は、責任保険が最低保障の確保を目的とするものであること等にかんがみまして、休業による損害にかかる保険金等の支払いについて限度を設けることができるようにすることであります。

 第三は、事故車と無事故車との間の保険料負担の公平に資するため、自動車の運行によって他人を死亡させたときは、保険契約者に追加保険料を支払う義務を負わせることであります。

 第四は、農業協同組合等が行なう責任共済につきましても、本制度の円滑かつ適正な運営を期するとともに、本制度の社会保険的性格にかんがみ、責任保険について国が再保険しているのと同様に国がその六割を保険することであります。

 第五は、責任険険が強制保険であるという性格にかんがみまして、一両の自動車について重複する二つ以上の責任保険の契約が締結されている場合であっても、支払われる保険金は一契約分と同様とすることであります。

 以上がこの法律案を提案する理由であります。何とぞ慎重御審議の上、すみやかに御賛成いただきますようお願い申し上げます。

第63回国会衆議院運輸委員会議録第6号5頁(昭和45年3月10日)〔橋本登美三郎運輸大臣発言・発言番号9〕 会議録 国会会議録検索システム

出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=106301062)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。