船員法の一部を改正する法律案
衆議院 運輸委員会
昭和45年法律第58号
審議経過
右の数字は会議の発言数衆議院運輸委員会
- S45.3.18趣旨説明運輸委員会 8137
- S45.3.25質疑運輸委員会 11139
- S45.3.27質疑運輸委員会 12172
- S45.3.31質疑運輸委員会 13171
- S45.4.1修正案・採決(修正)運輸委員会 14163
- S45.4.2委員長報告・修正案・採決(修正)本会議 1554
参議院運輸委員会
- S45.4.7趣旨説明・議案(衆議院修正部分)運輸委員会 11268
- S45.5.7質疑・採決運輸委員会 16352
- S45.5.8委員長報告・採決本会議 1573
提案理由
橋本登美三郎 運輸大臣 昭和45年3月18日ただいま議題となりました船員法の一部を改正する法律案の提案理由につきまして御説明申し上げます。
現在海上労働者に対しましては、海上労働の特異性を配慮しつつ、その労働条件等を定めた船員法が適用されておりますが、同法の適用範囲は、一般商船につきましては五トン以上の船舶、漁船につきましては一部の例外を除き二十トン以上の船舶となっております。
一方、二十トン未満の漁船につきましては、現在、船員法の適用がなく、陸上労働者一般を対象とする労働基準法が適用されております。
今回の改正は、これら五トン以上二十トン未満の漁船にまで船員法を適用することができることとするものであります。
これら小型漁船の航行及び乗組員の労働の実態等を見ますと、これらは現在すでに船員法の適用を受けているものとほぼ同様のものであると認められます。
このような実態、さらに商船との均衡をあわせ考慮いたしますと、地先漁業等限られた沿岸海域で漁業に従事する漁船を除き、五トン以上二十トン未満の漁船の乗組員に対しまして、労働基準法より海上労働の特異性を踏まえた船員法を適用いたしまして、その労働の実態に合致した、より適切な保護をはかることが必要であると思われます。
なお、この適用範囲の拡大は、船員法と船員保険法との一体的運用をはかる必要性や関係漁業の経営の実態等を勘案いたしまして、段階的に実施することといたしております。
以上がこの法律案を提案する理由であります。何とぞ慎重御審議の上、すみやかに御賛成いただきますようお願い申し上げます。
なお、この機会にお願い申し上げたいのでありまするが、実は、この船員法の一部改正の中に船長の義務規定に関する改正等を加えたかったのでありまするが、すでにただいま御説明申し上げました船員法の一部を改正する法律案が閣議決定後でありましたので、かつまた皆さん御承知のように、一応期間が限られております関係上、その後の調査等を合わせますと、期日までにこの中に織り込むことができませんために、船長の義務規定の改正等につきましては、せんだってお願いを申し上げたわけでありまするが、それらにつきましていずれまた皆さんからも御意見もあろうと思いますので、一部改正法律案等についてまず御審議をお願いしたい、かように存じます。
第63回国会衆議院運輸委員会議録第8号1頁(昭和45年3月18日)〔橋本登美三郎運輸大臣発言・発言番号2〕 会議録 国会会議録検索システム
出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=106301071)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。