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閣法第65回国会 第25号成立

国立学校設置法の一部を改正する法律案

昭和46年法律第23号 国立学校設置法の一部を改正する法律
提出昭和46年2月4日 内閣
付託参議院 文教委員会
衆議院 文教委員会
成立
昭和46年法律第23号
審議会議 11回・発言 698(政府答弁等 317)

審議経過

右の数字は会議の発言数

衆議院文教委員会

  1. S46.2.17趣旨説明文教委員会 2171
  2. S46.2.19質疑文教委員会 3119
  3. S46.2.24質疑文教委員会 493
  4. S46.2.26質疑文教委員会 5125
  5. S46.3.3採決・附帯決議文教委員会 612
  6. S46.3.9採決・委員長報告・附帯決議本会議 1561

参議院文教委員会

  1. S46.3.11趣旨説明・質疑文教委員会 6181
  2. S46.3.16質疑文教委員会 769
  3. S46.3.18質疑文教委員会 8147
  4. S46.3.25附帯決議・採決文教委員会 1014
  5. S46.3.29附帯決議・採決・委員長報告本会議 983

提案理由

坂田道太 国務大臣 昭和46年2月17日

このたび政府から提出いたしました国立学校設置法の一部を改正する法律案につきまして、その提案の理由及び内容の概要を御説明申し上げます。

 この法律は、昭和四十六年度における国立大学の大学院及び国立短期大学、国立高等専門学校並びに高エネルギー物理学研究所の新設等について規定しているものであります。

 まず第一は、国立大学の大学院の設置についてでありまして、これまで大学院を置かなかった小樽商科大学及び島根大学にそれぞれ商学及び農学の修士課程の大学院を新たに設置し、もってその大学の学術水準を高めるとともに、研究能力の高い人材の養成に資そうとするものであります。

 第二は、九州大学医療技術短期大学部の新設についてであります。

 従来、看護婦、衛生検査技師、診療放射線技師等の養成は、その大部分が各種学校において行なわれてきておりますが、近年における医学の進歩と医療技術の高度の専門化に伴い、これら技術者の資質の向上が関係各方面から強く要望されており、すでに大阪大学に医療技術短期大学部を併設いたしておりますが、今回、九州大学にもこれを併設するものであります。

 第三は、国立大学の付置研究所の名称及び目的の変更についてであります。

 京都大学に付置されております工学研究所は、時代の進展に伴い、かねてから研究対象を原子エネルギーの開発利用に関する研究に焦点を置いて部門の再編を進めてまいりましたが、全体としての体制も整いましたので、実態に即してその名称を原子エネルギー研究所と改めようとするものであります。

 第四は、国立高等専門学校の設置についてであります。

 近年における電波系技術の高度化に伴い、これに対処し得る優秀な技術者の養成をはかるため、現在の国立電波高等学校三校の内容を充実して、新たに三つの電波工業高等専門学校を設置するものであります。

 第五は、富山商船高等学校等の廃止についてであります。

 昭和四十二年度における富山商船高等専門学校ほか四つの高船高等専門学校の設置に伴い、学生の募集を停止しておりました富山商船高等学校等につきましては、昭和四十五年度限りで在学生が卒業する予定でありますので、これらの高等学校を廃止し、あわせて所要の経過措置を講ずるものであります。

 第六は、高エネルギー物理学研究所の設置についてであります。

 物質の窮極の構造とその性質を解明するため、高エネルギー陽子加速器による素粒子に関する実験的研究を推進することにつきましては、かねてより学界からの強い要望があり、高エネルギー陽子加速器建設についての基礎的、準備的研究を進めてきたところでありますが、学術審議会からも答申を得ましたので、その答申の趣旨に沿って、全国の国立大学の共同利用の研究所として、高エネルギー物理学研究所を設置するものであります。なお、この研究所は、国立大学以外の大学等の研究機関の研究者の利用にも供することといたしております。

 以上がこの法律案の提案の理由及び内容の概要であります。

 何とぞ、十分御審議の上、すみやかに御賛成くださるようお願い申しあげます。

第65回国会衆議院文教委員会議録第2号28頁(昭和46年2月17日)〔坂田道太国務大臣発言・発言番号169〕 会議録 国会会議録検索システム

附帯決議

衆議院 文教委員会昭和46年3月3日

政府は、高エネルギー物理学研究所の運営については、学術研究の自由を阻害しないようじゆうぶんの留意を要する。ことに人事については所長の意見を尊重し、研究者が学術研究に専念できるよう配慮すべきである。また、今後この種の直轄研究所の重要性は益々増大すると考えられるのでこの種研究所における研究公務員の処遇については、その職務と責任の特殊性にふさわしいものとするよう、さらに検討を行なうべきである。

参議院 文教委員会昭和46年3月25日

に対する附帯決議(案)政府は、高エネルギー物理学研究所が基礎科学の研究機関であることにかんがみその運営にあたっては研究者の自主性を尊重し、学術研究の自由を阻害しないようじゅうぶん留意を要する。なお、人事については、所長の意見を尊重するなど研究者が学術研究に専念できるよう配慮するとともに、研究施設設備の安全管理に留意すべきである。右決議する。

参議院 本会議昭和46年3月29日

以上御報告申し上げます。

出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=106501025)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。