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国会審議›第65回国会›閣法第32号
閣法第65回国会 第32号成立修正あり

漁港法の一部を改正する法律案

昭和46年法律第61号 漁港法の一部を改正する法律
提出昭和46年2月5日 内閣
付託参議院 農林水産委員会
衆議院 農林水産委員会
成立
昭和46年法律第61号
審議会議 11回・発言 705(政府答弁等 312)

審議経過

右の数字は会議の発言数

衆議院農林水産委員会

  1. S46.4.13趣旨説明・質疑農林水産委員会 1637
  2. S46.4.14質疑農林水産委員会 17154
  3. S46.4.21質疑農林水産委員会 18130
  4. S46.4.22質疑農林水産委員会 1956
  5. S46.4.26質疑・修正案・修正案趣旨説明・採決(修正)農林水産委員会 20106
  6. S46.4.27委員長報告・修正案・採決(修正)本会議 2452

参議院農林水産委員会

  1. S46.4.27趣旨説明・議案(衆議院修正部分)農林水産委員会 10191
  2. S46.4.28質疑農林水産委員会 11179
  3. S46.5.6質疑農林水産委員会 12147
  4. S46.5.7採決農林水産委員会 13161
  5. S46.5.12委員長報告・採決本会議 1252

提案理由

倉石忠雄 農林大臣 昭和46年4月13日

漁港法の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及び主要な内容を御説明申し上げます。

 国以外の者が北海道において漁港修築事業を実施する場合の国の負担及び補助の割合につきましては、従来北海道開発の推進をはかる見地から他の公共事業と並んで特例措置を講じてきたところであります。しかし、道財政の状況、他の補助制度との均衡等を勘案し、かつ、事業運営の効率的促進をはかる趣旨をあわせ考慮いたしますと、漁港修築事業につきましても北海道における公共事業全般にかかわる国庫負担等の特例に関する調整措置の一環として、昭和四十六年度から国が全額を負担しまたは補助する部分の負担または補助の割合を引き下げることが適当であると考えられるのであります。

 このような考えのもとに漁港法に所要の改正を加えるため、この法律案を提案いたした次第であります。

 この法律案は、国以外の者が北海道において施行する漁港修築事業に要する費用のうち、外郭施設または水域施設の修築に要するものにかかわる国の負担割合または補助割合について現行法で全額とあるのを百分の九十に改めることといたしております。

 以上が、この法律案の提案理由及びその主要な内容でございます。

 何とぞ慎重御審議の上、すみやかに御可決くださいますようお願い申し上げます。

第65回国会衆議院農林水産委員会議録第16号9頁(昭和46年4月13日)〔倉石忠雄農林大臣発言・発言番号6〕 会議録 国会会議録検索システム

出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=106501032)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。