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閣法第65回国会 第40号成立

水産業協同組合法の一部を改正する法律案

昭和46年法律第62号 水産業協同組合法の一部を改正する法律
提出昭和46年2月10日 内閣
付託参議院 農林水産委員会
衆議院 農林水産委員会
成立
昭和46年法律第62号
審議会議 9回・発言 637(政府答弁等 271)

審議経過

右の数字は会議の発言数

衆議院農林水産委員会

  1. S46.4.13趣旨説明・補足説明・質疑農林水産委員会 1637
  2. S46.4.14質疑農林水産委員会 17154
  3. S46.4.21質疑・採決・附帯決議農林水産委員会 18130
  4. S46.4.22委員長報告・採決・附帯決議本会議 2332

参議院農林水産委員会

  1. S46.4.27趣旨説明農林水産委員会 10191
  2. S46.4.28質疑農林水産委員会 11179
  3. S46.5.6質疑農林水産委員会 12147
  4. S46.5.7討論・採決・附帯決議農林水産委員会 13161
  5. S46.5.12附帯決議・委員長報告・採決本会議 1252

提案理由

倉石忠雄 農林大臣 昭和46年4月13日

 次に水産業協同組合法の一部を改正する法律案について、その提案理由及び主要な内容を御説明申し上げます。

 水産業協同組合は、漁民及び水産加工業者の経済的社会的地位の向上と水産業の生産力の増進をはかることを目的とする漁民及び水産加工業者の協同組織として、昭和二十四年に発足して以来、わが国経済及び水産業の歩みとともに発展してまいりました。

 しかしながら、近年における水産業をめぐる諸条件は、漁場条件の悪化、労働力の逼迫等きわめてきびしいものがあります。これら諸条件の変化に対処するとともに、増大する需要にこたえて水産物の供給を確保していくため、水産資源の開発の促進、漁業経営の近代化等のための諸施策を強力に推進する考えでありますが、同時に漁業協同組合その他水産業協同組合の経済活動を強化し、その健全な発達をはかることが必要であると考えるのであります。このため、組合の育成強化については種々の施策を講じてまいりましたが、さらに、組合の組織を水産業と漁民及び水産加工業者の実態に即応するものとし、かつ、組合の運営が一そう活発な経済活動を行ない得るように水産業協同組合の組織と運営に関する制度を改める必要があると存ずるのであります。これがこの法律案を提出いたしました理由であります。

 次に、この法律案の主要な内容につきまして御説明申し上げます。

 第一は、漁業協同組合の法人組合員資格についての改正であります。漁業経営体は、各階層を通じて資本装備の高度化、経営規模の拡大が進行しており、特に比較的規模の大きい経営体の法人経営への移行が進んでいることにかんがみ、漁業を営む法人の正組合員資格と准組合員資格の制限を緩和することとしたのであります。

 第二は、組合の管理についての改正であります。

 すなわち、組合の管理運営の円滑化に資するため、組合の役員の選出方法について、総会における選挙によるほか、総会外選挙及び総会における選任もできるようにするとともに、総代会の機能を拡充し、組合の解散・合併及び漁業権とこれに関する物権の得喪、変更に関する議決以外の議決または選挙を総代会においてもすることができることとしたことであります。

 また、連合会の会員につきましては、一会員一票制についての特例を設けることといたしております。連合会の会員であります漁業協同組合の規模に格差があり、従来の一会員一票制では実質的な平等が確保されがたい実情も見られるようになってきておりますので、今回、これについて特例を認めようとするものであります。

 第三は、水産加工業協同組合に関する改正でありますが、水産加工業における法人経営体の実態にかんがみ、組合の組織を強化するため、法人の組合員資格の制限を緩和することといたしております。

 以上が、この法律案の提案の理由及びおもな内容であります。何とぞ慎重に御審議の上、すみやかに御可決いただきますようお願い申し上げます。

第65回国会衆議院農林水産委員会議録第16号9頁(昭和46年4月13日)〔倉石忠雄農林大臣発言・発言番号6〕 会議録 国会会議録検索システム

附帯決議

衆議院 農林水産委員会昭和46年4月21日

日本漁業をめぐる内外の諸情勢が年とともに厳しさを加えるなかで、わが国水産業の振興と漁業者及び水産加工業者の経済的社会的地位の向上を図るためには、今後水産業協同組合の果すべき役割は極めて重要である。よって、政府は、水産業の発展に即応しうるよう、漁業協同組合の合併の促進等による整備、水産加工業者に対する指導助成等その育成強化に努め、沿岸漁業者、中小漁業者及び水産加工業者の組織の在り方についてさらに検討を加えることはもとより、本法の施行にあたっては、協同組合原則にのっとり組合の健全な管理運営が確保されるよう特に左記事項に留意すべきである。記

一漁協における法人の組合員資格要件が緩和され、あるいは総代会の権限が拡大すること等に伴い、沿岸漁民の漁場利用に不安を生ぜしめないよう配慮するとともに、漁協の規模等の現状から総代会制を採用するにあたっては慎重を期し、全組合員の意思が十分反映されるよう指導すること。

二連合会の「一会員一票制」に対する特例の運用にあたっては、連合会の民主的な管理運営を誤らないよう適正を期すること。

三漁協における法人の組合員資格要件を緩和したことに伴い、他の水産関係法令との調整を早急に図るとともに中小漁業振興特別措置法、農林漁業金融公庫法等における適用対象となる中小漁業者の範囲の拡大を図ること。以上の附帯決議の趣旨につきましては、法案審議の過程において各位の十分御承知のところと思いますので、説明を省略させていただきます。

参議院 農林水産委員会昭和46年5月7日

出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=106501040)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。