交通安全施設等整備事業に関する緊急措置法の一部を改正する法律案
参議院 交通安全対策特別委員会
昭和46年法律第27号
審議経過
右の数字は会議の発言数提案理由
根本龍太郎 建設大臣・近畿圏整備長官・中部圏開発整備長官・首都圏整備委員会委員長 昭和46年2月19日ただいま議題となりました交通安全施設等整備事業に関する緊急措置法の一部を改正する法律案につきまして、提案の理由及びその要旨を御説明申し上げます。
最近におけるわが国の自動車交通の急速な進展に併い、交通事故の発生状況は、年ごとに深刻な様相を呈しております。
もとより、交通事故の防止は、国民共通の願いであり、国及び地方公共団体が一体となって交通安全対策に取り組んでいるところであります。政府におきましては、その施策の一環として、信号機、歩道その他の交通安全施設を緊急に整備する方針のもとに、昭和四十一年度以降、二回にわたる交通安全施設等整備事業三カ年計画を策定し、鋭意その実施につとめてきたところであります。
この結果、交通安全施設も大幅に整備され、かなりの成果をおさめてまいりましたが、道路整備を上回る自動車交通量の著しい増加のため、遺憾ながら交通事故の発生状況は依然として憂慮すべき状況にあります。これに対処するためには、交通安全施設を飛躍的に整備することが緊急の課題とされております。
このような現況にかんがみ、昨年制定された交通安全対策基本法に基づき、交通の安全に関する総合的かつ長期的な施策の大綱を示す交通安全計画が策定されることとされており、これとの関連において、現行の交通安全施設等整備事業三カ年計画を拡大改定し、新たに昭和四十六年度を初年度とする交通安全施設等整備事業五カ年計画を発足させ、総合的な計画のもとに交通安全施設等整備事業を充実することとし、交通安全施設等整備事業に関する緊急措置法に所要の改正を加えることといたしました。
以上がこの法律案を提出する理由でありますが、次に、この法律案の要旨について申し述べます。
まず、第一に、昭和四十四年度以降の三カ年間において実施すべきものとされておる、現行の交通安全施設等整備事業に関する計画を改定し、新たに昭和四十六年度以降の五カ年間において実施すべき交通安全施設等整備事業に関する計画を作成することといたしました。
第二に、都道府県公安委員会が行なう交通安全施設等整備事業の範囲を拡大し、新たに道路における交通の規制を広域にわたって総合的に行なうため、必要な交通管制センターの設置に関する事業をかえることといたしました。
第三に、現行の都道府県総合交通安全施設等整備事業に関する計画と指定区間内交通安全施設等整備事業に関する計画とを統合し、都道府県ごとに、都道府県公安委員会と道路管理者とが協議して、総合交通安全施設等整備事業に関する計画を作成することといたしました。
第四に、北海道の区域内の道路管理者が行なう交通安全施設等整備事業に要する費用について、国と地方公共団体との負担割合の特例を定めるとともに、関係法律の改正をすることといたしました。
以上がこの法律案を提案する理由及びその要旨でありますが、何とぞ慎重御審議の上、すみやかに御可決くださるようお願いいたします。
第65回国会衆議院交通安全対策特別委員会議録第3号2頁(昭和46年2月19日)〔根本龍太郎建設大臣発言・発言番号2〕 会議録 国会会議録検索システム
附帯決議
政府は、本法の施行にあたっては、次の点について必要な措置を講ずべきである。地方単独交通安全施設等整備事業に要する費用については、地方公共団体の財政を圧迫しないよう、所要の財政措置について十分配慮すること。右決議する。
出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=106501046)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。