TaiLexi AI日本の判例・法令
国会審議›第65回国会›閣法第72号
閣法第65回国会 第72号成立修正あり

昭和四十二年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律等の一部を改正する法律案

昭和46年法律第83号 昭和四十二年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律等の一部を改正する法律
提出昭和46年2月24日 内閣
付託参議院 地方行政委員会
衆議院 地方行政委員会
成立
昭和46年法律第83号
審議会議 7回・発言 494(政府答弁等 214)

審議経過

右の数字は会議の発言数

衆議院地方行政委員会

  1. S46.4.28趣旨説明地方行政委員会 23128
  2. S46.5.12質疑地方行政委員会 26247
  3. S46.5.13質疑地方行政委員会 27118
  4. S46.5.14質疑・修正案・修正案趣旨説明・採決(修正)・附帯決議地方行政委員会 2881
  5. S46.5.14委員長報告・修正案・採決(修正)・附帯決議本会議 3029

提案理由

秋田大助 国務大臣 昭和46年4月28日

ただいま議題となりました昭和四十二年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律等の一部を改正する法律案について、その提案理由とその概要を御説明申し上げます。

 政府は、恩給の年額の増額をはかるため、恩給法等の一部を改正する法律案を今国会に提出し、御審議を願っておりますが、これに伴い地方公務員の退職年金制度についても、恩給法等の改正内容に準じて所要の措置を講ずるとともに、地方団体関係団体職員共済組合が支給する年金の額を地方公務員にかかる年金の額の改定措置に準じて改定する必要があります。このほか遺族年金を受けることができる遺族の範囲の拡大及び退職年金等の最低保障額の引き上げ等の措置を講ずる必要があります。これがこの法律案を提出した理由であります。

 次に、この法律案の概要を御説明申し上げます。

 第一は、恩給の年額の増額の措置に準じ、地方公務員共済組合が支給する地方公務員等共済組合法の規定による退職年金等についてもその年金額を増額することとし、昭和四十五年十月において実施いたしました年金額改定の基礎であるいわゆる二万円ベースの給料の増額率一・八八九六四を昭和四十六年一月から九月までについては一・九二八七六に、同年十月からは二・〇九〇七六にそれぞれ引き上げることとしております。

 第二は、恩給制度及び厚生年金制度の改正に伴い、地方公務員等共済組合法の規定により支給する退職年金、遺族年金及び廃疾年金の最低保障額を引き上げるとともに、すでにこれらの年金の受給権が生じている者についても、新たに改正後の最低保障の制度を適用することとしております。

 第三は、遺族年金を受けることができる遺族の範囲を、最近における組合員及びその家族の生活の実情にかんがみ、拡大することとしております。

 第四は、厚生年金制度の改正に準じ、高齢者に対する通算退職年金の支給要件を緩和するとともに、その年金額を引き上げることとしております。

 第五は、地方団体関係団体職員共済組合が支給する退職年金等について、その年金額を地方公務員共済組合が支給する退職年金等の年金額の引き上げ措置に準じて引き上げるほか、地方公務員の共済制度の改正に準じ最低保障額の引き上げ、遺族の範囲の拡大等をはかることとしております。

 以上がこの法律案の提案理由及びその概要であります。何とぞ、慎重御審議の上、すみやかに御可決あらんことをお願い申し上げます。

 次に、地方自治法の一部を改正する法律案の提案理由とその要旨を御説明申し上げます。

 最近における社会経済情勢の変化に伴う住民の生活圏の広域化に対応して、市町村が共同して総合的かつ計画的な行政を推進することが要請されております。

 このような見地から、市町村の組合に関する制度につきまして実情に即した弾力的な運営をはかることができるよう改正するほか、地方公共団体の処理すべき事務に関する規定等につきましてもこの際整備する必要があります。

 これが、この法律案を提出いたしました理由であります。

 次に、この法律案の内容につきまして御説明申し上げます。

 第一に、地方公共団体の処理すべき事務の例示中に公害の防止その他の環境の整備保全に関する事項を加えるとともに、地方公共団体は、他の地方公共団体と協力して、住民の生活圏の広域化に対応する総合的かつ計画的な行政の運営につとめなければならないことといたしております。

 第二に、市町村が広域にわたる総合的な計画を作成し、その実施のために必要な連絡調整をはかり、及び総合的かつ計画的な事務の共同処理をするために設ける市町村の一部事務組合につきまして、法律上はこれを連合と略称いたしまして、この連合に関し次のような規定を設けることといたしております。

 その一は、連合の共同処理する事務が連合を構成する市町村相互間で相違することがあっても差しつかえないものとする規定であります。

 その二は、連合の共同処理する事務の変更に伴う連合の規約の変更は、あらかじめ連合の規約で特別の定めをしているときは、関係市町村の議会の議決を経てする協議を要せず、連合の議会の議決により行なうことができるものとする規定であります。

 その三は、連合の規約には、連合の作成する計画の項目を規定するほか、連合の議会の議決方法について特例を規定することができるものとする規定であります。

 その四は、連合には、管理者にかえて理事会を置くことができるものとする規定であります。

 その五は、連合の議会の議員は、管理者または理事と兼ねることができるものとする規定であります。

 その六は、連合に事務局長を置く場合における権限の委任に関する規定であります。

 第三に、監査委員の任期等に関する規定及び地方公共団体の処理事務等を掲げた別表の規定を改正する等所要の規定の整備を行なうことといたしております。

 以上が、地方自治法の一部を改正する法律案の提案理由及びその要旨であります。

 何とぞ慎重御審議の上、すみやかに御可決あらんことをお願い申し上げます。

第65回国会衆議院地方行政委員会議録第23号11頁(昭和46年4月28日)〔秋田大助国務大臣発言・発言番号124〕 会議録 国会会議録検索システム

附帯決議

衆議院 地方行政委員会昭和46年5月14日

政府は、地方公務員共済制度の改善について、特に左の諸点に検討を加え、すみやかにその実現をはかるべきである。

一遺族年金の支給要件については、他の公的年金制度との均衡を考慮してその緩和措置を講ずること。

二年金制度施行前における市町村の吏員又は雇傭人であった期間で地方公務員共済制度の施行日に引き続いていないものについては、すみやかに職員期間として組合員期間に通算する措置を講ずること。

三退職年金等のスライド制については、退職公務員の生活の安定をはかるため、早急にその具体的な運用基準を定め、その実施措置を講ずること。

四地方議会議員の年金制度については、その健全化をはかるための措置を検討すること。

五在籍専従期間の満了に伴い公務員の身分を失なった場合、その者について諸共済制度との関連を考慮しつつ、医療給付の激変をさけるための措置を検討すること。

参議院 地方行政委員会昭和46年5月17日

案文を朗読いたします。

出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=106501072)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。