民事訴訟費用等に関する法律案
参議院 法務委員会
昭和46年法律第40号
審議経過
右の数字は会議の発言数提案理由
植木庚子郎 法務大臣 昭和46年3月5日民事訴訟費用等に関する法律案、刑事訴訟費用等に関する法律案及び民事訴訟費用等に関する法律及び刑事訴訟費用等に関する法律施行法案の三案につきまして、その趣旨を便宜一括して説明いたします。
御承知のとおり、わが国の民事及び刑事の訴訟費用に関する制度は、明治二十三年制定の民事訴訟費用法、民事訴訟用印紙法及び商事非訟事件印紙法と、大正十年制定の刑事訴訟費用法等の四法律によりその基礎が定められているのでありますが、これらの制度につきましては、自来、見るべき改善が行なわれることなく、わずかに、昭和十九年制定の訴訟費用臨時措置法によりまして証人の日当の額等に関する特例を定めることとされたまま、今日に至っておりますので、現状では、多くの不備な点が目立つようになり、解釈や実務慣行によりこれを補うている点が少なくないのであります。
そこで、政府といたしましては、この制度の適正円滑な運営を確保しますため、鋭意その具体的な改善につき検討を進めてまいりましたところ、このたびようやく成案を得ましたので、ここにこれらの三法律案を提出する運びとなりました。これらの法律案は、現行の民事訴訟費用法、民事訴訟用印紙法、商事非訟事件印紙法、刑事訴訟費用法及び訴訟費用臨時措置法の五つの法律を廃止しまして、新たに、民事訴訟等の費用及び刑事訴訟費用のそれぞれに関する必要な事項を体系的に整備しようとするものであります。
主要な改正点について申しますと、まず民事訴訟等の費用につきましては、当事者間の償還請求の目的となる費用の範囲を明確にし、手数料を徴すべき申し立ての種類を限定しますとともにその額を適正なものに改め、過大に納められた手数料等を簡易な手続で還付することができるようにいたしております。また、民事、刑事の手続における証人等に対しまして、新たに、出頭に必要な旅行日についても日当を支給することとし、旅費の種目として航空賃を加えることといたしております。なお、これらの改正措置は、原則として本年七月一日からこれを実施することとしておりますが、ただ民事訴訟等における手数料に関する点につきましては一部のものを除き同年十月一日から実施することとし、また、これらの改正に伴う必要な経過措置を定めますとともに、関係法律の規定の整理を行なうことといたしております。
以上が、民事訴訟費用等に関する法律案、刑事訴訟費用等に関する法律案及び民事訴訟費用等に関する法律及び刑事訴訟費用等に関する法律施行法案の三案の趣旨であります。
何とぞ慎重に御審議の上、すみやかに御可決くださいますようお願いいたします。
第65回国会衆議院法務委員会議録第8号1頁(昭和46年3月5日)〔植木庚子郎法務大臣発言・発言番号2〕 会議録 国会会議録検索システム
出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=106501079)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。