郵便貯金法の一部を改正する法律案
衆議院 逓信委員会
昭和46年法律第80号
審議経過
右の数字は会議の発言数提案理由
井出一太郎 国務大臣 昭和46年4月27日ただいま議題となりました郵便貯金法の一部を改正する法律案の提案理由を御説明申し上げます。
この法律案は、郵便貯金の預金者の利益を増進するため、貯金総額の制限額を百五十万円に引き上げるとともに、新たに預金者が住宅金融公庫から特別の条件で住宅建設等の資金の貸し付けを受けることができる住宅積立郵便貯金の制度を設けるほか、郵便貯金の据え置き期間等に関する規定について所要の改正を行なおうとするものであります。
まず、郵便貯金の貯金総額の制限額の引き上げについて申し上げます。
現在の預金者一人当たりの貯金総額の制限額は百万円でありまして、この額は昭和四十年に五十万円から引き上げられて今日に至っているものでありますが、最近における国民所得や貯蓄保有額の伸びの状況などにかんがみまして、これを百五十万円に引き上げようとするものであります。
なお、このほかに、新たに設ける住宅積立郵便貯金については、五十万円の制限額を別ワクとして設けることといたしております。
次に、住宅積立郵便貯金の制度について申し上げます。
住宅積立郵便貯金は、国民大衆の住宅建設に寄与するために設けるものでありまして、預金者がみずから居住するための住宅を建設し、あるいはこれに付随する土地または借地権を取得する場合に、住宅金融公庫から資金の貸し付けを受け、かつ、必要な資金を貯蓄する目的をもって、一定の期間毎月一定の金額を預け入れするものであります。
この貯金の預金者に対しては、郵政大臣が公庫にあっせんを行ない、これにより預金者は、住宅の標準建設費等に相当する金額を限度として、年六分の利率により資金の貸し付けを受けることができるようにしようとするものであります。
なお、この貸し付けの業務が円滑に行なわれるよう、公庫においてはできる限り資金の配分について配慮することといたしております。
次に、郵便貯金の据え置き期間等の規定の改正について申し上げます。
現在、郵便貯金の据え置き期間または預け入れ期間及び預け入れ金額は郵便貯金法で定められておりますが、最近における社会経済情勢の推移にかんがみ、その変化に即して適時適切に対応し、サービスの改善をはかることができるようにするため、今後は、据え置き期間及び預け入れ期間については、貯金の利率と密接な関連がありますので、利率と同様にこれを政令で定め、また、預け入れ金額については郵政省令で定めるように改めようとするものであります。
なお、この法律案の施行期日は、いずれも昭和四十七年一月一日といたしております。
以上がこの法律案の提案の理由であります。
何とぞ十分に御審議の上、すみやかに御可決くださいますようお願い申し上げます。
第65回国会衆議院逓信委員会議録第17号3頁(昭和46年4月27日)〔井出一太郎国務大臣発言・発言番号7〕 会議録 国会会議録検索システム
出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=106501087)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。