悪臭防止法案
参議院 公害対策特別委員会
昭和46年法律第91号
審議経過
右の数字は会議の発言数衆議院産業公害対策特別委員会
- S46.3.12趣旨説明産業公害対策特別委員会 5190
- S46.4.13質疑産業公害対策特別委員会 9239
- S46.4.14質疑産業公害対策特別委員会 10137
- S46.4.26質疑・修正案・修正案趣旨説明・採決(修正)・附帯決議産業公害対策特別委員会 11139
- S46.4.27委員長報告・修正案・採決(修正)・附帯決議本会議 2452
参議院公害対策特別委員会
- S46.5.7趣旨説明・衆議院修正部分趣旨説明・質疑公害対策特別委員会 671
- S46.5.19質疑・附帯決議・採決公害対策特別委員会 8183
- S46.5.21附帯決議・採決・委員長報告本会議 1432
提案理由
内田常雄 厚生大臣 昭和46年3月12日ただいま議題となりました悪臭防止法案について、その提案の理由を御説明申し上げます。
近年、公害はますます深刻化、多様化してきておりますが、悪臭の発生につきましても、国民の快適な生活環境をそこなう深刻な公害問題となっております。
悪臭につきましては、これまでその測定方法、防止技術等の開発のおくれなどから、国による一元的な規制立法が見送られてきたのでありますが、ようやく今日に至り悪臭に関する研究、防止技術の開発等も一応の水準に達し、主要な悪臭物質について、逐次規制の対象に取り上げることが期待できる段階に至っております。
これらの研究開発の成果を基礎とし、公害対策基本法の精神にのっとり、悪臭公害に対する規制法を定めることとし、ここにこの法律案を提出した次第でございます。
以下、その内容について概略を御説明申し上げます。
第一に、この法律案におきましては、工場その他の事業場における事業活動に伴って発生する悪臭物質の排出を規制する等の措置を講ずることにより、生活環境を保全し、国民の健康の保護に資することを目的としております。
第二に、規制の対象とする悪臭物質は、アンモニア等の不快なにおいの原因となる物質について、これを政令で定めることといたしております。
第三に、規制地域は、都道府県知事が市町村長の意見を聞いて指定することといたしております。
第四に、規制基準は、総理府令で定める範囲内において、大気中の濃度の許容限度等として、都道府県知事が市町村長の意見を聞いて定めることといたしております。
第五に、規制地域内に工場その他の事業場を設置している者は、規制基準を順守しなければならないものとし、これに違反している者に対しては、都道府県知事が改善勧告及び改善命令を発することができることといたしております。
第六に、市町村長は、住民の生活環境を保全するため必要があるときは、関係都道府県知事に対して規制地域の指定、規制基準の設定、改善命令の発動等を要請できることといたしております。
第七に、国は、悪臭防止施設の設置または改善につき、資金のあっせん等の援助につとめるとともに、悪臭防止に関する研究の推進につとめることといたしております。
第八に、都道府県知事の権限に属する事務のうち、政令で定めるものは市町村長に委任することができることといたしております。
以上が、この法律案を提出する理由でありますが、何とぞ慎重に御審議の上、すみやかに御可決あらんことをお願い申し上げます。
第65回国会衆議院産業公害対策特別委員会議録第5号12頁(昭和46年3月12日)〔内田常雄厚生大臣発言・発言番号111〕 会議録 国会会議録検索システム
附帯決議
出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=106501090)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。