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国会審議›第65回国会›閣法第93号
閣法第65回国会 第93号成立

道路交通法の一部を改正する法律案

昭和46年法律第98号 道路交通法の一部を改正する法律
提出昭和46年3月16日 内閣
付託衆議院 地方行政委員会
参議院 地方行政委員会
成立
昭和46年法律第98号
審議会議 9回・発言 935(政府答弁等 433)

審議経過

右の数字は会議の発言数

衆議院地方行政委員会・地方行政委員会交通安全対策特別委員会連合審査会

  1. S46.3.26趣旨説明地方行政委員会 19157
  2. S46.4.13補足説明・質疑地方行政委員会 20228
  3. S46.4.14質疑地方行政委員会 21108
  4. S46.4.27質疑地方行政委員会交通安全対策特別委員会連合審査会 1115
  5. S46.4.27質疑地方行政委員会 22104
  6. S46.4.28質疑・附帯決議・採決地方行政委員会 23128
  7. S46.4.28委員長報告・採決・附帯決議本会議 2547

参議院地方行政委員会

  1. S46.5.13趣旨説明・補足説明・質疑・附帯決議・採決地方行政委員会 16247
  2. S46.5.19附帯決議・委員長報告・採決本会議 1376

提案理由

荒木萬壽夫 国家公安委員会委員長・行政管理庁長官 昭和46年3月26日

ただいま議題となりました道路交通法の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及び内容の概要を御説明いたします。

 この法律案は、最近における道路交通の実情にかんがみ、交通事故を防止し、その他交通の安全と円滑をはかり、及び道路の交通に起因する障害の防止に資するため、歩行者の安全をはかり、都市交通対策を推進するための規定を整備し、その他交通方法に関する規定を合理化する等交通管理のための規定を整備するとともに、交通方法に関する教則の作成及び運転者等に対する講習について規定する等運転者管理のための規定を整備することをその内容としております。

 以下、各項目ごとにその概要を御説明いたします。

 第一は、交通管理のための規定の整備であります。

 その一は、歩行者の通行の安全の確保のための規定の整備でありますが、これは、車両の通行規制による歩行者用道路に関し、歩行者の通行方法の特例、やむを得ない理由があるため特に通行が認められる車両の特別の注意義務等について規定を設けること、道路標示によって車道と路側帯とを分離することができることとし、一定の路側帯を歩道と同様に取り扱うこと、歩行者の側方を通過する車両及び横断歩道に接近する車両等の運転車の注意義務を強化すること等がその内容であります。

 その二は、都市交通対策の推進のための規定の整備でありますが、これは、都市における交通の混雑に対処するため広域通行制限の根拠及びその手続について規定を整備すること、駐車時間の制限の実効を確保するためのパーキングメーターについて規定を設ける等駐車対策を強化すること、公共輸送機関の優先を確保するため路線バス等優先通行帯を設けることができることとすること等をその内容としております。

 その三は、その他の交通方法等に関する規定の整備でありますが、これは、多車線道路における通行区分、道路外に出る場合の方法、交差点における優先関係等の通行方法に関する規定を合理化し、急ブレーキの禁止、みだりに進路を変更することの禁止、混雑交差点への進入禁止等交通の安全と円滑等をはかるための規制を強化するとともに、道路標識及び道路標示の活用をはかるための規定を整備することをその内容としております。また、警察署長に短期間の駐車禁止等の交通の規制を委任することができることとすること、道路管理者との権限の調整をはかること等交通規制権限に関する規定を整備することとしております。

 その四は、交通方法等に関する規定の体系の整備であります。これは、交通方法に関する規定の理解を容易にするため、歩行者及び運転者の順守義務に関する規定と都道府県公安委員会の交通規制権限に関する規定とを分離して規定しようとするものであります。

 第二は、運転者管理のための規定の整備であります。

 その一は、運転者等に対する講習についての規定の整備でありますが、これは、運転免許証の更新を受けようとする者の講習を受けるようにつとめる義務及び指定自動車教習所の技能指導員等に対する講習について新たに規定を設けようとするものであります。

 その二は、正しい交通知識の徹底をはかるための規定の整備でありますが、これは、道路を通行する者に正しい交通方法を理解させるため国家公安委員会が交通の方法に関する教則を作成し、運転免許試験もこれに基づいて実施することとするものであります。

 その三は、運転免許に関する規定の整備でありますが、これは、外国免許を持っている者の国内免許試験の免除、大型免許の受験資格等について規定を整備することをその内容としております。

 その四は、事業所における安全運転管理の強化のための規定の整備でありますが、これは、安全運転管理者の処理すべき事項を明確にし、これらの事項を処理するため必要な権限について規定するとともに、安全運転管理者に対する講習について規定を設けようとするものであります。

 なお、この法律は、改正点が多く、改正内容の周知徹底等に相当の日数を要するものと考えられますので、公布の日から起算して六月をこえない範囲内で政令で定める日から施行することとしております。ただ、運転免許証の更新の際の講習、運転免許試験の内容の変更等に関する規定は、昭和四十七年四月一日から施行、することとしております。

 以上が、この法律案の提案理由及び内容の概要であります。何とぞ慎重御審議の上、すみやかに、御賛同を賜わらんことをお願いいたします。

第65回国会衆議院地方行政委員会議録第19号24頁(昭和46年3月26日)〔荒木萬壽夫国家公安委員会委員長発言・発言番号155〕 会議録 国会会議録検索システム

立法資料のある条文

この法律案の審議で取り上げられた条(政府答弁の件数順)
道路交通法4条(公安委員会の交通規制)6道路交通法8条(通行の禁止等)5道路交通法98条(自動車教習所)4道路交通法108条の2(講習)3道路交通法2条(定義)2道路交通法3条(自動車の種類)2道路交通法9条(歩行者用道路を通行する車両の義務)2道路交通法13条の2(歩行者用道路等の特例)2道路交通法20条の2(路線バス等優先通行帯)2道路交通法24条(急ブレーキの禁止)2道路交通法26条の2(進路の変更の禁止)2道路交通法62条(整備不良車両の運転の禁止)2道路交通法71条(運転者の遵守事項)2道路交通法75条の5(横断等の禁止)2道路交通法75条の6(本線車道に入る場合等における他の自動車との関係)2道路交通法75条の7(本線車道の出入の方法)2道路交通法75条の10(自動車の運転者の遵守事項)2道路交通法110条の2(特定の交通の規制等の手続)2道路交通法5条(警察署長等への委任)1道路交通法6条(警察官等の交通規制)1道路交通法12条(横断の方法)1道路交通法20条(車両通行帯)1道路交通法28条(追越しの方法)1道路交通法33条(踏切の通過)1道路交通法36条(交差点における他の車両等との関係等)1道路交通法37条1道路交通法38条(横断歩道等における歩行者等の優先)1道路交通法43条(指定場所における一時停止)1道路交通法51条(違法駐車に対する措置)1道路交通法52条(車両等の灯火)1

附帯決議

衆議院 地方行政委員会昭和46年4月28日

政府は、現下の交通事故激増の深刻な事態に対処し、人命を尊重し、交通事故防止の徹底を期するため、左の諸点についてその対策に遺憾なきを期すべきである。

一交通安全施設等の整備のため、交通安全施設等整備事業五カ年計画について十分な財源措置を講ずるとともに、交通情勢の変化に即応して、信号機や標識等の増設、とくに交通管制センターの拡大充実をはかるよう努めること。

二現下の交通事情にかんがみ、運転免許資格の要件を厳格にするとともに、初心運転者の教育水準の向上をはかるため、路上練習、路上試験の実施に努めること。

三指定自動車教習所の教習内容の充実をはかるとともに、技能指導員等の資格の水準を全国的に整備統一するよう努めること。

四交通安全施設の整備および交通規制の実施にあたっては、民間経験者ならびに地域住民の意見が十分に反映されるよう配慮すること。

参議院 地方行政委員会昭和46年5月13日

案文を朗読します。

参議院 本会議昭和46年5月19日

以上御報告申し上げます。

出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=106501093)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。