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閣法第67回国会 第9号成立

国際経済上の調整措置の実施に伴う中小企業に対する臨時措置に関する法律案

昭和46年法律第124号 国際経済上の調整措置の実施に伴う中小企業に対する臨時措置に関する法律
提出昭和46年10月16日 内閣
付託衆議院 商工委員会
参議院 商工委員会
成立
昭和46年法律第124号
審議会議 10回・発言 955(政府答弁等 429)

審議経過

右の数字は会議の発言数

衆議院商工委員会

  1. S46.11.5趣旨説明商工委員会 110
  2. S46.11.9質疑商工委員会 283
  3. S46.11.10質疑商工委員会 3194
  4. S46.11.12質疑商工委員会 4160
  5. S46.11.16質疑商工委員会 5139
  6. S46.11.17質疑商工委員会 693
  7. S46.11.30質疑・採決・附帯決議商工委員会 7104
  8. S46.12.3委員長報告・採決・附帯決議本会議 2046

参議院商工委員会

  1. S46.12.7趣旨説明・補足説明・質疑・採決・附帯決議商工委員会 2206
  2. S46.12.8採決・委員長報告本会議 1215
  3. S46.12.27附帯決議本会議 1

提案理由

田中角榮 通商産業大臣 昭和46年11月5日

国際経済上の調整措置の実施に伴う中小企業に対する臨時措置に関する法律案につきまして、その提案理由及び要旨を御説明申し上げます。

 去る八月十六日、ニクソン米国大統領により発表された輸入課徴金等の新経済政策、また、その影響のもとに行なわれたわが国における外国為替相場の変動幅の制限の停止は、わが国経済に大きな影響を及ぼすものと考えられますが、中でも、企業体質に脆弱性を残し、経済環境の変化により影響を受けやすい中小企業は、輸出関連企業を中心として、特に深刻な影響をこうむることが憂慮されております。

 政府といたしましては、このようなわが国経済の現状にかんがみ、この際、敏速、かつ、機動的に施策を講じつつ事態に対処することこそが、国民経済の安定的運営と円滑な成長、発展をはかるため重要かつ緊急な課題であると考える次第であります。

 このため、去る九月二十三日の閣議におきまして、米国の輸入課徴金制度の実施等に伴う当面の緊急中小企業対策に関する決定を行ない、そのうち為替取引円滑化措置、緊急融資等行政的にとり得る措置についてはすでに実施したところであります。本法律案は、この閣議決定の内容中法律的措置を要する事項及びその他必要な対策の迅速かつ適切な実施をはかるため、立案されたものでありまして、その概要は次のとおりであります。

 本法律案におきましては、まず第一に、かかる国際経済上の調整措置により相当数の中小企業者がその事業活動に支障を生じている業種または産地を告示により指定し、この指定に基づき、都道府県知事が今回の事態により影響を受けた中小企業者を認定中小企業者として認定することといたします。また、指定された業種または産地に属さない中小企業者であっても、個別企業として判断した場合において、国際経済上の調整措置により、影響を受けていると認められる場合には、同じく都道府県知事の認定を受けることができることといたします。これらの認定中小企業者を対象として、中小企業設備近代化資金の償還期間の延長措置及び中小企業信用保険の特例措置を講ずることにより、その経営の安定をはかることといたしておるのであります。

 第二に、この事態に際し、事業の転換を行なおうとする認定中小企業者は、都道府県知事から転換計画が適当である旨の認定を受けることができることとなっております。政府は、これら転換を行なう認定中小企業者に対し、資金の確保、税制上の特例措置及び中小企業信用保険の特例措置を講ずることにより、その転換を円滑に進めることといたしておるのであります。

 第三に、政府は、認定中小企業者が行なう事業に従事していた者に対しまして、職業訓練の実施、就職のあっせんその他雇用の促進に関する措置を講ずるようつとめることといたしております。

 これが、この法律案の提案理由及びその要旨であります。

 何とぞ慎重御審議の上、御賛同くださいますようお願い申し上げます。

第67回国会衆議院商工委員会議録第1号4頁(昭和46年11月5日)〔田中角榮通商産業大臣発言・発言番号4〕 会議録 国会会議録検索システム

附帯決議

衆議院 商工委員会昭和46年11月30日

政府は、激動する経済情勢を的確には握しつつ、産業政策全般、通商産業行政機構、なかんずく、中小企業政策に根本的な再検討を加え、適切な中小企業施策の展開を図るとともに、経済環境の激変に直面して転廃業ないしは事業の縮小を余儀なくされる中小企業者に対する指導、援助体制の整備に遺憾なきを期し、特に本法施行にあたつては、次の各事項につき適切な措置を講ずべきである。

一本法の対象となる中小企業者であって事業の転換又は縮小を行なうものの特定の設備に対する買上げ措置(構造改善事業についての助成措置等)を速やかに講ずるよう努めること。

二本法の対象となる中小企業者の認定並びにこれらに対する金融措置、課税の特例、労働者対策等については、効果的、弾力的な運用を期するとともに、個人企業における事業主所得について、国税、地方税の負担の大幅軽減に努めること。

三本法の実効をあげるため、中小企業向け資金量の拡大並びに中小企業信用保険公庫の保険準備基金及び融資基金の速やかな増額を図るとともに、信用保証協会の機能の強化を図ること。なお、倒産関連保証保険制度の弾力的運用を図ること。

四中小企業者の事業の縮小又は転廃業に伴う便乗的な従業員の解雇又は不当労働行為の防止、賃金、退職金、社内預金等の支払の優先的確保について適切な措置を講ずること。

五小規模企業施策の一層の充実を前提として、中小企業者の定義の上限引上げに関する検討を開始し、さしあたりは、本法の対象とならない中堅企業対策の拡充を図ること。

参議院 商工委員会昭和46年12月7日

案文を朗読いたします。

出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=106701009)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。