天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定措置法及び激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律の一部を改正する法律案
参議院 災害対策特別委員会
昭和46年法律第115号
審議経過
右の数字は会議の発言数衆議院災害対策特別委員会
- S46.11.12趣旨説明・質疑・採決・附帯決議災害対策特別委員会 2127
- S46.11.16委員長報告・採決・附帯決議本会議 1428
参議院災害対策特別委員会
- S46.11.16趣旨説明・質疑・採決・附帯決議災害対策特別委員会 2114
- S46.11.17採決・委員長報告本会議 1039
- S46.12.15附帯決議本会議 1355
提案理由
伊藤宗一郎 政府委員(農林政務次官) 昭和46年11月12日天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定措置法及び激甚(じん)災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律の一部を改正する法律案につきまして、その提案の理由及び主要な内容を御説明申し上げます。
天災融資法は、昭和三十年に制定されて以来、農林漁業経営の動向に即応し、天災による被害農林漁業者等の経営の安定に資するよう数次にわたる改正を行ない、天災による被害農林漁業者等に対する資金の融資に大きな役割りを果たしてきたのであります。
しかしながら、最近における農林漁業経営の推移に伴い、必ずしも経営の実態に即しているとは言いがたい面も生じてきております。特に、北海道においては、今次の冷害により主要な農作物に大きな被害が発生し、これら被害農家に対する経営資金の円滑な融通が要請されております。
一方、激甚災害を受けた中小企業者に対する資金の融通措置としては、昭和三十七年に制定された激甚災害法等により、その円滑化がはかられてまいりましたが、最近における中小企業の経営の動向及び経済規模の拡大等から見て、中小企業者に対する貸し付け限度額の引き上げが必要となっております。
以上の観点から、最近における被害農林漁業者及び被害中小企業者等の資金需要の増大に対処するよう、今回これらの者に貸し付ける資金にかかる貸し付け限度額を引き上げるとともに、被害農林漁業者の負担の軽減をはかるため、これに貸し付ける資金にかかる貸し付け利率の適用区分の改善を内容とする法律案を提出することとした次第であります。
次に、法律案の主要な内容について御説明いたします。
まず、農林漁業関係でありますが、その第一点は、都府県二十万円、北海道三十五万円と定められている経営資金の貸し付け限度額をそれぞれ都府県四十万円、北海道七十万円に引き上げることであります。
第二点は、政令で定める資金について、五十万円と定められている貸し付け限度額を百万円に引き上げることであります。
第三点は、政令で定める法人について、二百五十万円と定められている貸し付け限度額を五百万円に引き上げることであります。
第四点は、被害農林漁業者で天災による損失額が農業、林業または漁業による総収入額の百分の三十以上であるもののうち特別被害地域内の特別被害農林漁業者以外のものに対する経営資金の貸し付け利率を年六分五厘から年五分五厘に改めることであります。
第五点は、以上の改正にあわせて激甚災害法における天災融資法の特例措置に関する規定を改め、激甚災害の場合の経営資金の貸し付け限度額について、都府県二十五万円、北海道四十万円をそれぞれ五十万円、八十万円に、政令で定める資金六十万円を百二十万円に、政令で定める法人に貸し付けられる経営資金二百五十万円を五百万円にそれぞれ引き上げることであります。
次に、中小企業関係の激甚災害法の改正でありますが、その第一点は、激甚災害を受けた中小企業者について百万円と定められている貸し付け限度額を二百万円に引き上げることであります。
第二点は、協業組合及び中小企業等協同組合その他の団体について三百万円と定められている貸付限度額を六百万円に引き上げることであります。
なお、経過措置といたしまして、この法律の施行前に指定された天災及び災害につきましては、なお従前の例によることといたしております。
以上がこの法律案の提案の理由及びその主要な内容であります。
何とぞ、慎重に御審議の上、すみやかに御可決くださいますようお願い申し上げます。
第67回国会衆議院災害対策特別委員会議録第2号2頁(昭和46年11月12日)〔伊藤宗一郎政府委員発言・発言番号3〕 会議録 国会会議録検索システム
附帯決議
本改正において、貸付限度額の引き上げ等の措置を講じたが、政府は、今後さらに、各種災害融資について、金利負担の軽減措置等被災者の救済に万全を期すべきである。右決議する。
本法の施行にあたって政府は、左記事項の実現に努め、被災者の救済に万全を期すべきである。記
一今回の北海道を中心とする冷害の被害が激甚であることにかんがみ、必要な融資枠の確保、被災者に対する制度資金の償還条件の緩和その他、本法の迅速かつ円滑を運用を図ること。
二各災害融資制度を通じて、被災者の速かな再建に資するため、金利負担の軽減措置等貸付条件の緩和に努めること。
出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=106701022)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。