相続税法の一部を改正する法律案
衆議院 大蔵委員会
昭和47年法律第78号
審議経過
右の数字は会議の発言数衆議院大蔵委員会
- S47.4.25趣旨説明大蔵委員会 22284
- S47.4.26質疑大蔵委員会 23140
- S47.5.9質疑大蔵委員会 24102
- S47.5.10質疑大蔵委員会 25143
- S47.5.12参考人招致・質疑大蔵委員会 26163
- S47.5.16質疑大蔵委員会 2749
- S47.5.17質疑大蔵委員会 28198
- S47.5.18修正案趣旨説明・修正案・採決(修正)大蔵委員会 2915
- S47.5.19委員長報告・修正案・採決(修正)本会議 3075
提案理由
田中六助 政府委員(大蔵政務次官) 昭和47年4月25日最後に、相続税法の一部を改正する法律案につきまして、提案の理由及びその内容を御説明申し上げます。
政府は、今次の税制改正の一環として、夫婦間における財産相続の実情等に顧み、配偶者に対する相続税額の軽減措置を拡充し、心身障害者である相続人について障害者控除を設けるほか、所要の規定の整備をはかるため、ここにこの法律案を提出した次第であります。
以下、この法律案につきまして、その大要を申し上げます。
第一に、配偶者に対する相続税負担の軽減であります。
すなわち、配偶者の相続税については、現在は総遺産額三千万円の場合を限度とする配偶者の法定相続分に対応する相続税相当額を控除することとしておりますが、今回の改正では、これを婚姻期間二十年以上の配偶者については、三千万円を限度とするその取得額に対応する相続税相当額を控除することとしております。これにより配偶者は、法定相続分のいかんにかかわらず、その相続した遺産が三千万円までの場合には相続税が非課税となり、三千万円をこえる場合にも負担が軽減されることになります。また、この限度額は、婚姻期間が十年から二十年までの場合は、千万円に十年をこえる一年につき二百万円を加えた金額としております。
なお、現行の配偶者に対する課税軽減措置も存続させ、いずれか有利な制度を利用できるよう配慮しております。
第二に、障害者に対する相続税負担の軽減であります。
すなわち、心身障害者が相続した財産の相続税について、障害者控除を設け、その相続したときから七十歳までの年数一年につき、一般の心身障害者の場合には一万円、重度の心身障害者の場合には三万円の税額控除を行なうこととしております。
第三に、不動産に関する物納制度の整備等であります。
すなわち、賃借権等のある物納不動産について、物納許可後もなお一年以内は、物納の撤回を申請し物納から金納に変更する道を開くこととするほか、所要の規定の整備を行なうこととしております。
以上、所得税法の一部を改正する法律案外二法律案につきまして、その提案の理由と説明を申し上げました。
何とぞ御審議の上、すみやかに御賛同くださいますようお願い申し上げます。
第68回国会衆議院大蔵委員会議録第22号32頁(昭和47年4月25日)〔田中六助政府委員発言・発言番号282〕 会議録 国会会議録検索システム
立法資料のある条文
この法律案の審議で取り上げられた条(政府答弁の件数順)出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=106801004)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。