裁判所職員定員法の一部を改正する法律案
参議院 法務委員会
昭和47年法律第9号
審議経過
右の数字は会議の発言数提案理由
前尾繁三郎 法務大臣 昭和47年2月29日裁判所職員定員法の一部を改正する法律案について、その趣旨を御説明いたします。
この法律案は、裁判所における事件の適正迅速な処理をはかる等のため、裁判所の職員の員数を増加しようとするものでありまして、以下、簡単にその要点を申し上げます。
第一点は、裁判官の員数の増加であります。これは、地方裁判所における特殊損害賠償事件の適正迅速な処理をはかるため、及び交通関係の業務上過失致死傷事件の増加に対処するため、判事補の員数を九人増加しようとするものであります。
第二点は、裁判官以外の裁判所の職員の員数の増加であります。これは、地方裁判所及び家庭裁判所における事件の適正迅速な処理をはかる等のため、裁判所書記官について九人、家庭裁判所調査官について十五人を増員するほか、裁判所事務官については、事務の簡素化、能率化に伴う検察審査会に勤務する職員五十人等の減員を差し引いてなお七人を増員し、以上、これらの職員を通じてその員数を合計三十一人増加しようとするものであります。
以上が、裁判所職員定員法の一部を改正する法律案の趣旨であります。
何とぞ慎重に御審議の上、すみやかに御可決くださいますようお願いいたします。
第68回国会衆議院法務委員会議録第1号3頁(昭和47年2月29日)〔前尾繁三郎法務大臣発言・発言番号10〕 会議録 国会会議録検索システム
出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=106801012)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。