犯罪者予防更生法の一部を改正する法律案
参議院 法務委員会
昭和47年法律第42号
審議経過
右の数字は会議の発言数衆議院法務委員会
- S47.2.29趣旨説明法務委員会 119
- S47.4.7質疑法務委員会 1232
- S47.4.18質疑法務委員会 1555
- S47.4.21質疑法務委員会 17101
- S47.4.25質疑法務委員会 1872
- S47.4.26修正案・採決(修正)法務委員会 19109
- S47.4.28委員長報告・修正案・採決(修正)本会議 2534
提案理由
前尾繁三郎 法務大臣 昭和47年2月29日次に、犯罪者予防更生法の一部を改正する法律案につきまして、提案の理由を御説明いたします。
犯罪者予防更生法に規定されております中央更生保護審査会は、委員五人で組織され、法務大臣に対して恩赦の申し出をし、また、仮出獄の取り消し決定等についての不服申し立てに対する裁決をする等、裁判所の有罪判決の効果を事後に変更し、あるいは地方更生保護委員会の決定を審査する等の重大な権限を行使しているのでありますが、特に委員長は、審査会を代表し、会務を総理するとともに、議決ないし裁決をするに際し、出席委員の意見が可否同数のときは、これを決する責任を負っているのであります。このため、委員長は、すべての審査対象事件について刑事事件記録その他関係記録を精査し、あるいは審査会の指名により審理を担当している主査委員との間に事前の協議を行なてっいるのでありますが、審査対象事件が近時著しく増加したため、委員長は常勤的に勤務せざるを得ない事態に至っているのであります。
このような実情にかんがみ、この法律案におきまして、委員長を常勤とし、職務に専従させることとしようとするものでありますが、さらに、委員長を常勤とすることに伴い、次の事項についても改正を行なおうとするものであります。
第一は、中央更生保護審査会は、委員五人で組織することとされておりますが、これを、委員長及び委員四人で組織することといたしたいのであります。
第二は、特別職の職員の給与に関する法律の一部を改正し、日額の手当とされている委員長の給与を、国家公安委員会委員、地方財政審議会会長等並みの俸給月額といたしたいのであります。
以上が、犯罪者予防更生法の一部を改正する法律案の提案の理由であります。
何とぞ慎重に御審議の上、すみやかに御可決くださいますようお願い申し上げます。
第68回国会衆議院法務委員会議録第1号3頁(昭和47年2月29日)〔前尾繁三郎法務大臣発言・発言番号10〕 会議録 国会会議録検索システム
出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=106801038)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。