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国会審議›第68回国会›閣法第75号
閣法第68回国会 第75号成立

警察法の一部を改正する法律案

昭和47年法律第10号 警察法の一部を改正する法律
提出昭和47年3月7日 内閣
付託参議院 地方行政委員会
衆議院 地方行政委員会
成立
昭和47年法律第10号
審議会議 7回・発言 385(政府答弁等 163)

審議経過

右の数字は会議の発言数

参議院地方行政委員会

  1. S47.3.14趣旨説明地方行政委員会 39
  2. S47.3.21質疑地方行政委員会 5170
  3. S47.3.23質疑・採決地方行政委員会 6225
  4. S47.3.24委員長報告・採決本会議 821

衆議院地方行政委員会

  1. S47.3.27趣旨説明地方行政委員会 1041
  2. S47.3.30質疑・採決地方行政委員会 1181
  3. S47.3.30委員長報告・採決本会議 1727

提案理由

中村寅太 国家公安委員会委員長・行政管理庁長官 昭和47年3月14日

ただいま議題となりました警察法の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及び内容の概要を御説明いたします。

 この法律案は、札幌市が来たる四月一日に新たに地方自治法第二百五十二条の十九第一項の規定により指定する市となることに伴い、道公安委員会の委員の数を五人とするとともに、所要の規定を整備することをその内容としております。

 以下、その概要を御説明いたします。

 第一は、北海道が新たに指定市としての札幌市を包括することとなることに伴い、道公安委員会の委員の数につきまして、指定市を包括している府県の公安委員会が五人の委員で構成されることとされておりますので、北海道につきましても現行の三人を二人増加し、五人とすることとしたことであります。

 この場合、増加する道公安委員会の二人の委員の任命につきましては、指定市を包括している府県の公安委員会の場合と同様、指定市である札幌市の市長が市議会の同意を得て推薦する者について、道知事が任命することとなります。

 第二は、他の指定市の場合と同様、札幌市の区域内における道警察本部の事務を分掌させるため、札幌市の区域に市警察部を置くこととしたことであります。

 その他以上の改正に伴い、所要の条文上の整理等をすることとしております。

 なお、この法律は、札幌市が指定市となる日、すなわち四月一日から施行することとしております。

 以上が、この法律案の提案理由及びその内容の概要であります。

 何とぞ慎重御審議の上、すみやかに御賛同を賜わらんことをお願いいたします。

第68回国会参議院地方行政委員会会議録第3号1頁(昭和47年3月14日)〔中村寅太国家公安委員会委員長発言・発言番号3〕 会議録 国会会議録検索システム

出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=106801075)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。