TaiLexi AI日本の判例・法令
国会審議›第68回国会›閣法第103号
閣法第68回国会 第103号成立

地方公務員災害補償法の一部を改正する法律案

昭和47年法律第56号 地方公務員災害補償法の一部を改正する法律
提出昭和47年4月1日 内閣
付託衆議院 地方行政委員会
参議院 地方行政委員会
成立
昭和47年法律第56号
審議会議 7回・発言 344(政府答弁等 153)

審議経過

右の数字は会議の発言数

衆議院地方行政委員会

  1. S47.4.6趣旨説明地方行政委員会 13157
  2. S47.5.23質疑地方行政委員会 27196
  3. S47.5.25質疑・採決・附帯決議地方行政委員会 28143
  4. S47.5.25採決・委員長報告・附帯決議本会議 3358

参議院地方行政委員会

  1. S47.5.30趣旨説明地方行政委員会 1973
  2. S47.6.1質疑・採決・附帯決議地方行政委員会 20184
  3. S47.6.2附帯決議・委員長報告・採決本会議 1942

提案理由

渡海元三郎 自治大臣・北海道開発庁長官 昭和47年4月6日

 次に、地方公務員災害補償法の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及びその概要を御説明申し上げます。

 警察官、消防吏員等は、国民の生命、身体及び財産を保護し、公共の安全と秩序を維持するという任務を有しておりますが、この任務の遂行にあたっては、その生命、身体に高度の危険が予測されるにもかかわらず、職責上あえてその職務を遂行しなければならないものであります。ことに最近は、社会情勢の変化に伴い、集団犯罪の凶悪化、災害の多様化を見ており、警察官、消防吏員等の職務遂行はますます危険性を帯びてきております。

 これらの職員が、高度の危険が予測される状況のもとにおいて、その職責を遂行し、そのため公務上の災害を受けた場合には、公務災害補償上特別の措置を講ずる必要があります。このことに関しては、人事院から意見の申し出があり、この意見を受けて国家公務員について、国家公務員災害補償法の一部を改正する法律案を今国会に提出し、御審議を願うこととしておりますが、地方公務員の災害補償制度につきましても、国家公務員災害補償法の改正と同様の措置を講ずる必要があります。これが、この法律案を提出した理由であります。

 次に、この法律案の概要を御説明申し上げます。

 第一は、今回の措置の対象となる職員は、警察職員、消防職員その他の職務内容の特殊な職員で、政令で定めるものであります。

 第二は、対象となる職務は、犯罪の捜査、火災の鎮圧その他の政令で定める職務であります。

 第三は、今回の措置は、これらの職員及び職務にかかる障害補償及び遺族補償について、現行の補償額に、百分の五十の範囲内で、政令で定める率を乗じて得た額を加算しようとするものであります。

 第四は、この特例措置は、昭和四十七年一月一日から実施することといたしております。

 以上が、この法律案の提案理由及びその概要であります。何とぞ、慎重御審議の上、すみやかに御可決あらんことをお願い申し上げます。

第68回国会衆議院地方行政委員会議録第13号13頁(昭和47年4月6日)〔渡海元三郎自治大臣発言・発言番号46〕 会議録 国会会議録検索システム

附帯決議

衆議院 地方行政委員会昭和47年5月25日

政府は、本法の施行にあたり左の点についてすみやかに善処すべきである。

一特殊公務について政令で定める範囲を拡大するとともに、特に危険をおかして業務を進行した場合の補償についても検討を加えること。

二民間の企業において補償の実態にかんがみ、地方公務員に対しても公務による死亡見舞金等の支給について検討すること。

三若年者の公務災害補償額の引き上げについて検討すること。

参議院 地方行政委員会昭和47年6月1日

法律案に対する附帯決議(案)政府は、左の事項について善処すべきである

一特殊公務に従事する職員の補償の特例措置については、その適用範囲を拡大する等の措置を積極的に検討し、危険な業務の遂行にあたった地方公務員の補償について万全を期すること。

二民間企業等において実施されている業務上災害給付等の実態をすみやかに調査し、地方公務員に対する補償内容の改善および死亡見舞金の支給等について検討すること。

三若年者に対する障害補償額、遺族補償額等の引上げについては特段の配慮をすること。

出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=106801103)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。