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閣法第70回国会 第2号成立

特別職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律案

昭和47年法律第119号 特別職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律
提出昭和47年10月27日 内閣
付託衆議院 内閣委員会
参議院 内閣委員会
成立
昭和47年法律第119号
審議会議 4回・発言 609(政府答弁等 241)

審議経過

右の数字は会議の発言数

衆議院内閣委員会

  1. S47.11.6趣旨説明・質疑・採決内閣委員会 1259
  2. S47.11.8採決・委員長報告本会議 589

参議院内閣委員会

  1. S47.11.10趣旨説明・質疑・採決内閣委員会 2342
  2. S47.11.13委員長報告・採決本会議 587

提案理由

本名武 総理府総務長官・沖縄開発庁長官 昭和47年11月6日

 次に、ただいま議題となりました特別職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律案について、その提案の理由及び内容の概要を御説明申し上げます。

 政府は、本年八月十五日に行なわれた人事院勧告に基づいて、本年四月一日から一般職の職員の給与を改定することとし、別途法律案を提出して御審議願うことにしておりますが、特別職の職員の給与についても、一般職の職員の給与改定に伴い、所要の改正を行なおうとするものであります。

 次に、法律案の内容について、その概要を御説明申し上げます。

 第一は、特別職の職員の俸給月額を引き上げることとしたことであります。その内容を御説明いたしますと、内閣総理大臣の俸給月額は九十万円とし、国務大臣等の俸給月額は六十五万円とし、内閣法制局長官等の俸給月額は五十二万円とし、その他政務次官以下の俸給月額については、一般職の職員の指定職俸給表の改定に準じ、四十五万円から三十八万七千円の範囲内で改定することとしております。

 また、大使及び公使については、国務大臣と同額の俸給を受ける大使の俸給月額は六十五万円とし、大使五号俸は五十二万円とし、大使四号俸及び公使四号俸以下については、一般職の職員の指定職俸給表の改定に準じ、四十四万円から三十三万五千円の範囲内で改定することとしております。

 なお、秘書官については、一般職の職員の給与改定に準じてその俸給月額を引き上げることといたしました。

 第二は、委員手当について、委員会の常勤の委員に日額の手当を支給する場合の支給限度額を一万八千五百円に、非常勤の委員に支給する手当の支給限度額を日額九千八百円に引き上げることとしたことであります。

 第三は、秘書官について寒冷地手当を支給することとしたことであります。これは寒冷地に所在する高等裁判所の長官の秘書官がこのほど発令されたことに伴い、規定を改めることとしたものであります。

 なお、附則においては、この法律の施行期日、適用日等につき規定するほか、旧沖繩復帰のための準備委員会への日本国政府代表の俸給月額を大使四号俸に準じ、四十四万円に引き上げることとしております。

 以上、この法律案の提案理由及びその概要について御説明申し上げました。

 何とぞ、慎重御審議の上、すみやかに御賛成くださいますようお願い申し上げます。

第70回国会衆議院内閣委員会議録第1号15頁(昭和47年11月6日)〔本名武総理府総務長官発言・発言番号7〕 会議録 国会会議録検索システム

出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=107001002)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。