相続税法の一部を改正する法律案
参議院 大蔵委員会
昭和48年法律第6号
審議経過
右の数字は会議の発言数衆議院大蔵委員会
- S48.2.9趣旨説明大蔵委員会 38
- S48.2.13質疑大蔵委員会 4211
- S48.2.20質疑大蔵委員会 5158
- S48.2.21質疑大蔵委員会 6207
- S48.2.23質疑大蔵委員会 7182
- S48.2.27質疑大蔵委員会 8215
- S48.2.28修正案・修正案趣旨説明・討論・採決・附帯決議大蔵委員会 9254
- S48.3.1委員長報告・採決・附帯決議本会議 1256
参議院大蔵委員会
- S48.3.8趣旨説明・補足説明・質疑大蔵委員会 676
- S48.3.13質疑大蔵委員会 7161
- S48.3.29質疑・採決・附帯決議大蔵委員会 9240
- S48.3.31附帯決議・委員長報告・採決本会議 929
提案理由
山本幸雄 政府委員(大蔵政務次官) 昭和48年2月9日次に、相続税法の一部を改正する法律案につきまして、御説明申し上げます。
政府は、今次の税制改正の一環として、最近における相続税負担の状況に顧み、中堅財産階層を中心として負担の軽減をはかるとともに、延納制度を合理化するため、ここにこの法律案を提出した次第であります。
以下、この法律案につきまして、その大要を申し上げます。
第一に、国民の中堅財産階層を中心とする相続税負担の軽減であります。
すなわち、相続税の遺産にかかる基礎控除について、その定額の控除額を現行の四百万円から六百万円に、法定相続人一人ごとの控除額を現行の八十万円から百二十万円に、それぞれ引き上げることとしております。また、遺産にかかる配偶者控除について、婚姻期間十年をこえる一年ごとの控除額を現行の四十万円から六十万円に、最高限度額を現行の四百万円から六百万円に、それぞれ引き上げることとしております。これらの諸控除の引き上げにより、相続税の課税最低限は、配偶者を含む相続人五人の場合、現行の千二百万円から千八百万円に引き上げられることとなります。
さらに、相続税の未成年者控除については、二十歳に達するまでの各一年についての税額控除額を現行の一万円から二万円に引き上げるとともに、障害者控除については、七十歳に達するまでの各一年についての税額控除額を、一般の障害者の場合は現行の一万円から二万円に、特別障害者の場合は現行の三万円から四万円に、それぞれ引き上げることとしております。
第二に、夫婦間の居住用不動産の贈与にかかる贈与税の配偶者控除の引き上げであります。
すなわち、贈与税の配偶者控除を現行の三百六十万円から五百六十万円に引き上げることとしております。これによりこのような場合の贈与税の課税最低限は、基礎控除四十万円を含めて現行の四百万円から六百万円に引き上げられることとなります。
第三に、相続税または贈与税を延納する場合の利子税を軽減して、延納制度の合理化をはかっていることであります。
すなわち、相続税または贈与税を延納する場合の利子税については、現在、原則として年七・三%の割合で課されておりますが、これを引き下げ、通常の延納期間五年の場合は年六・六%とし、相続財産中に不動産、事業用償却資産等が五〇%以上を占め、延納期間が十年に延長される場合には、さらに年六%に軽減することとしております。
以上、有価証券取引税法の一部を改正する法律案外一法律案につきまして提案の理由とその内容を申し上げました。
何とぞ御審議の上、すみやかに御賛同くださいますようお願いを申し上げます。
第71回国会衆議院大蔵委員会議録第3号1頁(昭和48年2月9日)〔山本幸雄政府委員発言・発言番号3〕 会議録 国会会議録検索システム
立法資料のある条文
この法律案の審議で取り上げられた条(政府答弁の件数順)附帯決議
なお一言、有価証券の取引税法の改正案について申し述べますと、これについては、まず第一に譲渡所得の課税について論議になりましたように、この点についての抜本的な改正の方向が示されておりませんし、また一種と二種の間の税率の区別がそのまま維持されております。さらにまた、大衆投資家、低額の証券取引者に対する税の軽減と、そして金融機関、大資本の取引に対する重課と比例税、流通税ではありますけれども、そういった意味合いの問題点を解決する方向を含んでおりません。そこで、わが党としては、これには賛成をいたしませんし、さりとてこの問題について、従来の放置されておった税率を引き上げるという点については、あえて反対することでもありませんので、棄権という態度をとりましたので、一言表明しておきます。
一政府は、有価証券取引税の税率については、最近における証券市場の著しい拡大と国際化にかえりみ、諸外国の税率の水準等をも勘案しつつ、明年度以降さらに引き上げる方向で検討すべきである。
一政府は、個人の有価証券譲渡益非課税の措置が税の公平を著しく阻害している実情にかえりみ、その課税方法について、税制調査会に諮問する等実施の方向で前向きに検討を加えるべきである。あわせて、無記名、架空名義による有価証券取引を排除するよう強力に指導すべきである。
一政府は、拡大した資本市湯のもとで、企業の調達資金が、投機資金に向うことのないよう株価の形成、資金の調達方法、資金の使途について、適切な規制と指導を行なうべきである。
出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=107101002)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。