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国会審議›第71回国会›閣法第7号
閣法第71回国会 第7号成立

防衛庁設置法及び自衛隊法の一部を改正する法律案

昭和48年法律第116号 防衛庁設置法及び自衛隊法の一部を改正する法律
提出昭和48年1月31日 内閣
付託衆議院 内閣委員会
参議院 内閣委員会
成立
昭和48年法律第116号
審議会議 22回・発言 4,850(政府答弁等 2,292)

審議経過

右の数字は会議の発言数

衆議院内閣委員会

  1. S48.3.2趣旨説明・質疑本会議 1343
  2. S48.4.26趣旨説明内閣委員会 21125
  3. S48.6.8質疑内閣委員会 28119
  4. S48.6.14派遣委員報告・質疑内閣委員会 29267
  5. S48.6.15質疑内閣委員会 30501
  6. S48.6.19質疑内閣委員会 31648
  7. S48.6.21質疑内閣委員会 32804
  8. S48.6.22質疑内閣委員会 33210
  9. S48.6.26質疑・討論・採決内閣委員会 34558
  10. S48.6.28委員長報告・討論・採決本会議 4726

参議院内閣委員会

  1. S48.6.15趣旨説明・質疑本会議 2045
  2. S48.6.28趣旨説明内閣委員会 16355
  3. S48.7.12質疑内閣委員会 20297
  4. S48.7.17派遣委員報告・質疑・採決内閣委員会 22175
  5. S48.8.28質疑内閣委員会 23209
  6. S48.9.4質疑内閣委員会 25238
  7. S48.9.6質疑内閣委員会 26230
  8. S48.9.18質疑内閣委員会 29207
  9. S48.9.19質疑内閣委員会 30229
  10. S48.9.20質疑内閣委員会 31224
  11. S48.9.22委員長報告本会議 3639
  12. S48.9.23質疑・討論・採決本会議 3760

提案理由

増原恵吉 防衛庁長官 昭和48年3月2日

防衛庁設置法及び自衛隊法の一部を改正する法律案について、その趣旨を御説明いたします。

 まず、防衛庁設置法の一部改正について御説明いたします。第一は、自衛官の定数を、陸上自衛隊千人、海上自衛隊三千六十五人、航空自衛隊二千九百十八人及び統合幕僚会議五人、合計六千九百八十八人増加するための改正であります。これらの増員は、沖繩地域における防衛及び災害派遣等の民生協力の任に当たる陸、海、空自衛隊の所要の部隊を沖繩に配備することに伴うもののほか、海上自衛隊の艦船の就役、航空機の就役等に伴うもの、航空自衛隊の航空機の就役、ナイキ部隊の編成等に伴うもの及び統合幕僚会議の情報機能強化に伴うものであります。

 第二は、自衛隊の部隊等で重要な役割りをになう医官をみずから養成し、自衛隊における医官の不足を抜本的に解消するため、防衛庁本庁の付属機関として防衛医科大学校を設置することであります。防衛医科大学校の修業年限は六年とし、入学資格、設備、医学教育の内容、教員の資格等については、学校教育法に基づき医学教育を行なう大学の例にならうこととし、この大学校の卒業生には、医師国家試験の受験資格を与えることとしております。さらに、防衛医科大学校においては、同校卒業生等に対し、医学に関する高度の理論及び応用についての知識などを修得させるための教育訓練などを行なうこととして、自衛隊医官に研さんの場を与え、その資質の向上をはかることとしております。

 第三は、防衛庁本庁の付属機関として、自衛隊離職者就職審査会を設けることであり、これは、学識経験者を含めた五人の委員をもって構成し、自衛隊員の離職後の営利企業の役員等への就職について審査する機関とするものであります。

 次に、自衛隊法の一部改正について御説明いたします。

 第一は、沖繩地域における防空任務を完全に実施するために、沖繩に配備する航空自衛隊の航空機部隊、航空警戒管制部隊、ナイキ部隊及び基地隊等の有機的な運用をはかり、一元的に統括し得る指揮機能を現地に置く必要があるので、航空総隊の編成に、司令部及び航空隊その他の直轄部隊からなる航空混成団を加えることとし、新たに司令部の所在地を那覇市とする南西航空混成団を設けることであります。

 第二は、防衛医科大学校卒業生は、卒業後九年間は、自衛隊員として勤続するようにつとめるべきものとし、九年以上勤続した場合を除き、離職者からは、原則として、所定の金額を国に償還させることとしております。これは、自衛隊医官をみずから養成し、自衛隊において医官を確保しようとする防衛医科大学校の設置の趣旨から見て、必要な措置であると考えます。

 第三は、現在、離職した自衛隊員が営利企業の役員等へ就職しようとする場合には、防衛庁長官の承認を要することになっておりますが、この承認を、前述の自衛隊離職者就職審査会の議決に基づいてすることとしようとするものであります。これは、自衛隊員の営利企業への就職の際の承認について、部外者を含む特別の機関の審査にかからせることによって、その公正さを担保しようとするものであります。

 第四は、自衛隊の予備勢力の確保のため、陸上自衛隊の予備自衛官三千人、海上自衛隊の予備自衛官三百人、合計三千三百人を増員するための改正であります。

 これらの改正のほか、防衛医科大学校及び自衛隊離職者就職審査会の設置、南西航空混成団の新編等に伴い、防衛庁設置法、自衛隊法等について、若干の規定の整備を行なうこととしております。

 以上がこの法律案の趣旨であります。(拍手)

     ————◇—————

 防衛庁設置法及び自衛隊法の一部を改正する

  法律案(内閣提出)の趣旨説明に対する質疑

第71回国会衆議院会議録第13号2頁(昭和48年3月2日)〔増原恵吉防衛庁長官発言・発言番号10〕 会議録 国会会議録検索システム

出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=107101007)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。