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国会審議›第71回国会›閣法第11号
閣法第71回国会 第11号成立修正あり

航空事故調査委員会設置法案

昭和48年法律第113号 運輸安全委員会設置法
提出昭和48年1月31日 内閣
付託衆議院 内閣委員会
参議院 運輸委員会
成立
昭和48年法律第113号
審議会議 8回・発言 1,025(政府答弁等 468)

審議経過

右の数字は会議の発言数

衆議院内閣委員会

  1. S48.2.22趣旨説明内閣委員会 4142
  2. S48.6.29質疑内閣委員会 36390
  3. S48.7.6質疑内閣委員会 39154
  4. S48.7.11質疑内閣委員会 40117
  5. S48.7.13質疑・修正案・修正案趣旨説明・採決(修正)・附帯決議内閣委員会 41137
  6. S48.7.13委員長報告・修正案・採決(修正)・附帯決議本会議 5138

参議院運輸委員会

  1. S48.7.17議案(衆議院修正部分)運輸委員会 23210
  2. S48.9.18趣旨説明・衆議院修正部分趣旨説明・質疑・採決運輸委員会 32212
  3. S48.9.19採決・委員長報告本会議 3529

提案理由

新谷寅三郎 運輸大臣 昭和48年2月22日

ただいま議題となりました航空事故調査委員会設置法案の提案理由につきまして御説明申し上げます。

 航空行政にとって航空交通の安全の確保が最大の使命であることは言うまでもないところでありますが、不幸にして航空事故が発生した場合には、航空事故の原因を適確に究明し、事故の再発防止に役立てることが緊要であります。

 現在のところ、大規模な航空事故が発生した場合には、そのつど民間有識者からなる調査団を編成して航空事故の原因について調査を行なっておりますが、このような調査体制には、調査をすみやかに開始することが困難であること、平素から調査の実施につき十分な準備を整えておくことができないこと等の制約があります。

 このような現状にかんがみ、航空事故の原因を究明するための調査を適確に行なう体制を確立するため、常設の航空事故調査委員会の設置をはかることが、本法案提案の趣旨でございます。

 次に、この法律案のおもな内容について御説明申し上げます。

 第一に、運輸省に付属機関として航空事故調査委員会を設置することといたしております。

 第二に、委員会の所掌事務は、航空事故の原因を究明するための調査を行なうこと、その調査結果に基づき航空事故の再発防止のため講ずべき施策について運輸大臣に勧告すること、必要に応じ運輸大臣または関係行政機関の長に対して建議すること並びにこれらの事務を行なうため必要な調査及び研究を行なうこととすることといたしております。

 第三に、委員会は、委員長及び委員四人をもって組織し、委員長及び委員は、委員会の所掌事務の遂行につき科学的かつ公正な判断を行なうことができると認められる者のうちから、両議院の同意を得て、運輸大臣が任命し、その任期は三年とすることといたしております。なお、委員会には専門委員及び事務局を置くことといたしております。

 第四に、委員会は、航空事故の原因を究明するための調査を行なうため必要があると認めるときは、航空事故の関係者からの報告の徴収、航空事故の現場への立ち入り検査、航空事故に関係のある物件の提出要求等の処分を行なうことができることといたしております。

 第五に、委員会は、航空事故の原因を究明するための調査を終えたときは、当該航空事故に関する報告書を作成し、これを運輸大臣に提出するとともに、公表しなければならないことといたしております。

 以上のほか、委員会の行なう調査に対する運輸大臣の援助、関係行改機関の協力、航空事故の原因に関係のある者の意見の聴取、罰則等について所要の規定を整備することといたしております。

 以上がこの法律案を提案する理由であります。

 何とぞ慎重御審議の上、すみやかに御賛成いただきますようお願い申し上げます。

第71回国会衆議院内閣委員会議録第4号2頁(昭和48年2月22日)〔新谷寅三郎運輸大臣発言・発言番号9〕 会議録 国会会議録検索システム

附帯決議

衆議院 内閣委員会昭和48年7月13日

まず、案文を朗読いたします。航空事故調査委員会設置法案に対する附帯決議(案)政府は、本法の施行にあたり、航空事故調査に十分な実効をあげるため、次の事項について積極的に対処し、航空事故調査体制の整備充実に万全を期すべきである。

一航空事故調査委員会の予算及び定員については、航空事故調査が円滑に実施できるよう十分に配慮すること。

一事務局職員の事故調査能力を向上させるため、研修その他の方策を講ずること。

一航空事故調査委員会において学識経験者から航空事故に関して意見をきく場合及び航空事故の経過について中間的に公表する場合には、事実関係の資料をできるだけ公開するよう努めること。

一航空事故に関する報告書は、当該航空事故について国民が理解できるようできる限り詳細に記載すること。

一防衛庁長官は、自衛隊の航空機について事故調査を実施したときは、特に必要がないと認めた事故を除き、事故防止に役立つ情報を航空事故調査委員会に提出すること。

出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=107101011)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。