駐留軍関係離職者等臨時措置法の一部を改正する法律案
衆議院 社会労働委員会
昭和48年法律第14号
審議経過
右の数字は会議の発言数衆議院社会労働委員会
- S48.3.6趣旨説明社会労働委員会 6304
- S48.3.27質疑社会労働委員会 10358
- S48.4.3質疑・附帯決議・採決社会労働委員会 12394
- S48.4.3委員長報告・採決・附帯決議本会議 2138
参議院社会労働委員会
- S48.4.12趣旨説明・質疑・採決・附帯決議社会労働委員会 4380
- S48.4.13委員長報告・採決本会議 1230
- S48.5.9附帯決議本会議 1545
提案理由
加藤常太郎 労働大臣 昭和48年3月6日ただいま議題となりました駐留軍関係離職者等臨時措置法の一部を改正する法律案について、その提案理由及び内容の概略を御説明申し上げます。
駐留軍関係離職者につきましては、昭和三十三年五月駐留軍関係離職者等臨時措置法の制定以来、同法に基づき各般の援護措置を講ずることによって、その生活の安定につとめてきたところであります。
しかしながら、駐留軍関係離職者は、今後もなお相当数発生するものと予想され、これらの者の再就職を促進することが必要でありますので、再就職援護措置をさらに拡充するとともに、同法の有効期間を延長するため、この法律案を提出した次第であります。
次に、この法律案の内容につきまして概略御説明申し上げます。
第一は、駐留軍関係離職者に対して雇用促進事業団が行なう援護業務の拡充であります。雇用促進事業団は、従来の業務のほか、新たに、離職者の求職活動が円滑に行なわれるようにするため、公共職業安定所の紹介により広範囲の地域にわたる求職活動を行なう離職者に対して、その求職活動に要する費用を支給することとするものであります。
第二は、駐留軍関係離職者等臨時措置法の有効期間の延長であります。同法は本年五月十七日に失効することとなっておりますが、今後における駐留軍関係離職者の発生状況にかんがみ、有効期間をさらに五年間延長することとしております。
以上、この法律案の提案理由及びその概略につきまして御説明申し上げました。
何とぞ慎重に御審議の上、すみやかに御可決あらんことをお願い申し上げます。
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第71回国会衆議院社会労働委員会議録第6号2頁(昭和48年3月6日)〔加藤常太郎労働大臣発言・発言番号3〕 会議録 国会会議録検索システム
附帯決議
政府は、本法の施行に当たり、次の事項について努力すること。
一ドルの切下げ、円の変動相場制移行に伴う米軍関係労務予算の不足及び基地の整理統合等を理由とする人員整理が予想されるので、駐留軍関係離職者等臨時措置法施行令第十条に基づく特別給付金の増額及び支給区分の拡大を考慮するとともに、労働者の雇用及び労働条件の確保に万全を図ること。
二沖繩における旧第四種労働者をめぐる諸問題の改善を検討すること。
三就職困難な中高年齢者が多い実情にあるので、再就職促進のため既設の援護措置の一層の充実と、制度の効果的な運用を図ること。
四人員整理発出については、九十日以上の予告期間の確保に最善を尽すこと。
五人員整理の予想される施設においては、人員整理予告前早期に希望退職者の募集を行ない、極力人員整理者の減少を図るよう努めること。
政府は、本法の施行に当たり、次の事項について努力すること。
一ドルの切下げ、円の変動相場制移行に伴う米軍関係労務予算の不足及び基地の整理統合等を理由とする人員整理が予想される状勢にかんがみ、 1 駐留軍関係離職者等臨時措置法施行令第十条に基づく特別給付金についてその増額及び支給区分の上位ランクの設定を考慮すること。 2 引き続き駐留軍等に就労する労働者の雇用及び労働条件の確保に万全を期すること。
二就職困難な中高年齢者が多い実情にあるので、再就職促進のため既設の援護措置の一層の充実と、制度の効果的な運用を図ること。
三人員整理にあたつては、九十日以上の予告期間の確保に最善を尽すこと。
四人員整理の予想される施設においては、人整理予告前早期に希望退職者の募集を行ない、極力人員整理者の減少を図るよう努めること。
五沖繩における旧第四種労働者をめぐる諸問題の改善を検討すること。
出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=107101029)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。