TaiLexi AI日本の判例・法令
国会審議›第71回国会›閣法第35号
閣法第71回国会 第35号成立

農水産業協同組合貯金保険法案

昭和48年法律第53号 農水産業協同組合貯金保険法
提出昭和48年2月14日 内閣
付託参議院 農林水産委員会
衆議院 農林水産委員会
成立
昭和48年法律第53号
審議会議 14回・発言 1,883(政府答弁等 816)

審議経過

右の数字は会議の発言数

衆議院農林水産委員会

  1. S48.4.4趣旨説明・補足説明・質疑農林水産委員会 13172
  2. S48.4.18質疑農林水産委員会 17283
  3. S48.4.19質疑農林水産委員会 18180
  4. S48.4.24質疑農林水産委員会 19271
  5. S48.4.25参考人招致・質疑・採決農林水産委員会 20271
  6. S48.4.26委員長報告・採決本会議 3082

参議院農林水産委員会

  1. S48.6.5趣旨説明・質疑・補足説明農林水産委員会 10162
  2. S48.6.7参考人招致農林水産委員会 1142
  3. S48.6.14質疑農林水産委員会 12176
  4. S48.6.15質疑農林水産委員会 1395
  5. S48.6.19質疑農林水産委員会 1475
  6. S48.6.21質疑農林水産委員会 15189
  7. S48.6.26質疑・附帯決議・採決農林水産委員会 16143
  8. S48.6.27附帯決議・委員長報告・採決本会議 2358

提案理由

櫻内義雄 農林大臣 昭和48年4月4日

農水産業協同組合貯金保険法案につきまして、その提案理由及び主要な内容を御説明申し上げます。

 御承知のとおり、すでに銀行、信用金庫等の金融機関につきましては、預金者保護の観点から預金保険法が制定され、昭和四十六年四月一日からその施行を見たのでありますが、信用事業を行なう農協、漁協等につきましては、信用事業以外の事業も兼営することができる等事業内容において他の金融機関と異なる面があることから、この法律の対象とされなかったのであります。

 しかしながら、今日、農協、漁協等の貯金量は全国の預貯金量の約一割に及んでおり、しかも、個人の零細貯金がその大部分を占める実情を考慮すれば、農協、漁協等についても、万一の場合に備えて貯金者の保護に遺憾なきを期し得るよう制度の整備をはかることが当然必要であると考えられますので、今般、預金保険法に準じてこの法律案を提出することとした次第であります。

 次に、この法律案の主要な内容につきまして御説明申し上げます。

 第一に、貯金保険制度を運営する主体としての農水産業協同組合貯金保険機構の設立等について定めております。

 すなわち、機構の設立については、農業または水産業及び金融に関して専門的な知識と経験を有する者七人以上が発起人となり、主務大臣の認可を受けて、機構を設立することができることといたしました。

 この機構に対しては、政府及び農林中央金庫その他の政府以外の者が、それぞれ出資を行なうことを予定しておりますが、このうち政府出資につきましては、四十八年度予算に七千五百万円を計上しております。

 また、機構の組織につきましては、役員を最小限にとどめる等できるだけ簡素にするとともに、機構の運営に関する重要事項の議決機関として運営委員会を設けることとしております。

 第二に、貯金保険の保険関係について定めております。

 まず、この制度の対象となるのは、信用事業を行なう農協、漁協及び水産加工業協同組合としております。

 次に、貯金保険の保険関係は、貯金者のために、機構とこれらの組合との間に当然成立するものとし、この保険関係に基づき、これらの組合が貯金等の払い戻しを停止し、解散し、あるいは破産の宣告を受けた場合に、機構が、貯金者等に対し、その請求に基づいて、一定の金額を限度として保険金を支払うこととしております。

 また、保険料の額は、毎年三月末日における農協、漁協等の貯金等の額を基礎とし、これに機構が運営委員会の議決を経、主務大臣の認可を受けて定める保険料率を乗じた額とすることとしております。

 以上がこの法律案の提案の理由及び主要な内容であります。

 何とぞ慎重に御審議の上、すみやかに御可決いただきますようお願い申し上げます。

第71回国会衆議院農林水産委員会議録第13号7頁(昭和48年4月4日)〔櫻内義雄農林大臣発言・発言番号2〕 会議録 国会会議録検索システム

附帯決議

参議院 農林水産委員会昭和48年6月26日

案文を朗読いたします。農業近代化資金助成法及び農業信用保証保険法の一部を改正する法律案に対する附帯決議(案)政府は、農業近代化資金制度等の制度金融を再検討し、その実効ある運用を図り、農業の新たな役割と進展に対応し、農業の経営改善と資本装備の充実、資金需要の多様化にこたえるため、本法の施行にあたっては、とくに左記事項の達成に努めるべきである。記

一農業の実態に即し、簡易、低利・長期資金の充実を期するため、制度金融の対象施設、貸付利率、償還期限等の融資条件の緩和に努め、さらに資金種類の統合、借入手続の簡素化等により、資金融通の円滑化に配慮すること。

二農業近代化資金の有効な運用により、系統資金の一層の活用を図るとともに、農林漁業金融公庫資金と農業近代化資金の対象分野をたえず吟味しつつ、両資金の性格に対応した改善に努めること。

三農業改良資金については、農業技術の革新、農業後継者育成等の重要性にかんがみ、貸付枠の拡大をはじめ、貸付諸条件につき、改善を図ること。

四農家の過去の負債については、地域または作目によっては農業者の経営を圧迫している事例もみられるので、その実態に応じ、適切な対策を考慮すること。

五新たに信用保険の対象とする農業経営改善資金については、保険の対象を適切な範囲で拡大するとともに、保険料および保証料の適正化を図り、かつまた、今後とも信用保証保険機能の充実強化に努めること。

出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=107101035)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。