北海道寒冷地畑作営農改善資金融通臨時措置法及び南九州畑作営農改善資金融通臨時措置法の一部を改正する法律案
衆議院 農林水産委員会
昭和48年法律第17号
審議経過
右の数字は会議の発言数参議院農林水産委員会
- S48.3.27趣旨説明・補足説明農林水産委員会 6179
- S48.3.29質疑・採決・附帯決議農林水産委員会 7269
- S48.3.31附帯決議・委員長報告・採決本会議 929
衆議院農林水産委員会
- S48.4.17趣旨説明・質疑・採決・附帯決議農林水産委員会 16235
- S48.4.19委員長報告・採決・附帯決議本会議 2865
附帯決議
政府は、本法の施行にあたり、自然条件等の劣悪な寒冷地及び南九州畑作振興地域の現状にかんがみ、総合的振興対策を一層拡充強化するとともに、左記事項の実現に努めるべきである。記
一畑作振興対策の基礎となる土地改良事業、農地保全事業を促進し、地域の実態に即応した助成指導等に努めること。
一本法に基づく資金の金利、償還期間、貸付限度額等の融資条件については、今後できる限りの改善措置を講ずるよう努めること。
一果樹等の植栽、肉牛、乳牛等の導入にあたっては、将来の需給を十分考慮し、計画的行なわれるよう指導すること。
一本地域における農産物の流通合理化を促進するため、カー・フエリー、コンテナ輸送等に対応した集出荷の円滑な実施に関し、一層の助成、援助を行なうこと。
北海道及び南九州の畑作農業が劣悪な自然条件等の下において国民食糧の供給部門として果たしている役割の重要性にかんがみ、政府は、本法の施行にあたり、左記各項の実現に十分留意すべきである。記
一畑作物生産確保の基本計画を早期に樹立し、これが振興の基盤である土地改良、土壌改良、農地保全等の各種事業の実施にあたつては、地域の実情に即応した採択基準の引下げ等に努め積極的に促進すること。
二融資対象農家の農業所得及び到達すべき農業所得の目標については、営農改善計画の方式例を再検討し実情に見合うよう設定し運営すること。
三本法に基づく貸付利率、限度額、償還期間等の条件については、今後さらに改善するよう努めるとともに、指導体制の強化等について適切な措置を講ずること。
四果樹、肉牛、乳牛等の導入にあたつては、将来の需給見通しに基づいて計画的に行なわれるよう措置すること。
五この地域の農産物の流通の合理化等を図るため、カー・フェリー、コンテナ輸送等に対応した集出荷の円滑な実施及び加工施設の整備に関し、一層の助成援助を行なうこと。
出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=107101038)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。