義務教育諸学校施設費国庫負担法の一部を改正する法律案
参議院 文教委員会
昭和48年法律第39号
審議経過
右の数字は会議の発言数衆議院文教委員会
- S48.3.6趣旨説明文教委員会 556
- S48.3.9質疑文教委員会 6101
- S48.3.28質疑文教委員会 7323
- S48.3.29質疑文教委員会 850
- S48.4.4質疑文教委員会 9228
- S48.4.6質疑・修正案趣旨説明・修正案・採決(修正)・附帯決議文教委員会 10139
- S48.4.10委員長報告・修正案・採決(修正)・附帯決議本会議 2418
参議院文教委員会
- S48.4.17議案(衆議院修正部分)文教委員会 4211
- S48.5.8趣旨説明・質疑文教委員会 7217
- S48.6.5質疑文教委員会 9238
- S48.6.7質疑文教委員会 1057
- S48.6.14質疑文教委員会 11220
- S48.6.19質疑文教委員会 12218
- S48.6.21質疑・修正案趣旨説明・採決・附帯決議・議案(衆議院修正部分)文教委員会 13368
- S48.6.22委員長報告・採決本会議 2269
- S48.7.4附帯決議本会議 2546
提案理由
奥野誠亮 文部大臣 昭和48年3月6日このたび政府から提出いたしました義務教育諸学校施設費国庫負担法の一部を改正する法律案につきまして、その提案の理由及び内容の概要を御説明申し上げます。
現行の義務教育諸学校施設費国庫負担法は、昭和三十三年に制定され、公立の義務教育諸学校の施設整備に対する国の負担制度について定めているものでありますが、以来、政府は、この制度のもとに、鋭意義務教育諸学校施設の整備につとめてまいったのであります。
しかしながら、屋内運動場等学校施設整備の現状及び大都市周辺地域における児童生徒の急増現象等の社会情勢の変化にかんがみ、現行制度にはなお改善すべき点があると考えられますので、今回、所要の改正を行ない、もっと公立義務教育諸学校施設の一そうの整備充実をはかろうとするものであります。
次に、法律案の内容について御説明いたします。
まず第一は、義務教育施設の整備を一そう促進するため、公立の小学校における屋内運動場の新築または増築に要する経費についての国の負担割合を、現行の三分の一から、中学校の場合と同様二分の一に引き上げることといたした点であります。
第二は、児童または生徒が急増している地域における義務教育施設の整備を促進し、関係市町村の財政負担の軽減にも資するため、政令で定めるところにより文部大臣が指定する地域にある公立の小学校または中学校の校舎の新築または増築に要する経費について、昭和四十八年度から昭和五十二年度までの間、国の負担割合を現行の二分の一から三分の二に引き上げることといたした点であります。
最後に、この法律の施行期日を、昭和四十八年四月一日からとし、昭和四十七年度以前の予算にかかわる国庫負担金については、なお従前の例によることといたしております。
以上が、この法律案の提案の理由及び内容の概要であります。
何とぞ、十分御審議の上、すみやかに御賛成くださるようお願い申し上げます。
第71回国会衆議院文教委員会議録第5号9頁(昭和48年3月6日)〔奥野誠亮文部大臣発言・発言番号54〕 会議録 国会会議録検索システム
附帯決議
義務教育諸学校施設の重要性及び最近における物価の状況にかんがみ、政府はすみやかに次の措置を講じ、もつて地方財政の負担を軽減するよう努めるべきである。
一公立義務教育諸学校の危険建物の改築費に係る国の負担割合を引き上げること。
二児童生徒急増市町村の学校用地の取得費に対する助成の拡充を図ること。
三公立義務教育施設の整備事業が円滑に実施されるように配慮すること。
義務教育諸学校施設の重要性及び最近における物価の状況にかんがみ、政府は、公立義務教育施設の整備事業が円滑に実施されるよう配慮するとともに、すみやかに次の措置を請じ、もって地方財政の負担を軽減するよう努めるべきである。
一公立義務教育諸学校の危険建物の改築費に係る国の負担割合を引き上げること。
二児童生徒急増市町村の学校用地の取得費に対する助成の拡充を図ること。
三最近の社会情勢の変化、進展に即応し、公立義務教育諸学校の屋内運動場をも含め、体育・スポーツの施設・設備の整備について助成措置の拡充を図ること。
出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=107101039)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。