自動車事故対策センター法案
衆議院 交通安全対策特別委員会
昭和48年法律第65号
審議経過
右の数字は会議の発言数衆議院交通安全対策特別委員会
- S48.4.4趣旨説明交通安全対策特別委員会 45
- S48.5.9質疑交通安全対策特別委員会 9211
- S48.5.30質疑交通安全対策特別委員会 10194
- S48.6.6質疑交通安全対策特別委員会 11129
- S48.6.13参考人招致交通安全対策特別委員会 1276
- S48.6.14質疑・採決・附帯決議交通安全対策特別委員会 1383
- S48.6.19委員長報告・採決・附帯決議本会議 4418
参議院交通安全対策特別委員会
- S48.6.20趣旨説明・質疑交通安全対策特別委員会 645
- S48.6.27参考人招致交通安全対策特別委員会 855
- S48.6.29質疑交通安全対策特別委員会 9110
- S48.7.6質疑交通安全対策特別委員会 10167
- S48.7.11質疑・採決・附帯決議交通安全対策特別委員会 1194
- S48.7.13附帯決議・採決・委員長報告本会議 2933
附帯決議
政府は、自動車事故及びその被害者の実態にかんがみ、自動車事故の発生防止と被害者の保護を図るため、次の事項を推進すべきである。
一自動車事故対策センターの運営にあたっては、広く事故防止対策事業の実施に対し、十分な資金を充当するよう配慮すること。また、交通遺児等に対する貸付けの金額、条件及び範囲等については、被害者の保護が十分図られるよう措置すること。
二自動車運転者の適性診断については、自家用自動車の運転者についても関係の機関、団体が協力してその充実に努めること。
三自動車損害賠償責任保険制度について、保険金の給付限度額を引き上げるとともに、損害査定基準を実情に即するよう改定すること。また、保険料率については、事故防止対策の見地を加え、その合理化を検討すること。
四自動車損害賠償責任保険の黒字基調転換の原因が交通安全諸対策の結果である実情にかんがみ、その運用益の活用にあたつては、救急医療体制の拡充整備並びに交通安全の推進に努めている諸機関、諸団体に対し助成措置の強化に努めること。
五自動車事故対策センターの役職員の選任については、本法案の趣旨にかんがみ十分考慮すること。
自動車事故による死傷者数は、年間九十万人を越えており、これを激減させるための効果的な総合的交通安全施策の推進は現下の急務である。よつて政府は、特に初心運転者標識及び免許制度の改善、貨物自動車の過積載の防止、自動車の保管場所に対する規制の実効性の確保及び高速自動車国道における安全走行確保のための規制強化を図るとともに、左の事項に留意し、自動車事故対策に遺憾なきを期すべきである。
一自動車損害賠償責任保険の運用に当つては、被害者保護を更に徹底するとともに、保険金限度額の大幅な引上げをすみやかに実現すること。
二自動車事故の発生の防止に資するため、自家用自動車の運転者に対する適性診断の実施を促進するとともに、十分な資金を充当して本センターの業務の拡充強化を図ること。
三交通遺児に対する資金の貸付けについては、その対象範囲の拡大及び貸付け条件の改善を図るとともに、重度の後遺障害の保護者のもとにある児童に対しても十分な措置を講ずること。
四本センターの役職員の選任については、その公正妥当を期すること。
出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=107101070)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。