地方公務員災害補償法の一部を改正する法律案
衆議院 地方行政委員会
昭和48年法律第76号
審議経過
右の数字は会議の発言数衆議院地方行政委員会
- S48.6.29趣旨説明地方行政委員会 38175
- S48.7.5質疑地方行政委員会 40259
- S48.7.6質疑地方行政委員会 41261
- S48.7.10採決・附帯決議地方行政委員会 42213
- S48.7.10委員長報告・採決・附帯決議本会議 5050
参議院地方行政委員会
- S48.7.12趣旨説明地方行政委員会 16212
- S48.8.28質疑地方行政委員会 19201
- S48.8.30質疑・採決・附帯決議地方行政委員会 20179
- S48.8.31採決・委員長報告本会議 3124
- S48.9.26附帯決議本会議 1
提案理由
江崎真澄 自治大臣・国家公安委員会委員長・北海道開発庁長官 昭和48年6月29日ただいま議題となりました地方公務員災害補償法の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由とその概要を 説明申し上げます。
最近における通勤による災害の発生状況及び通勤と公務との密接な関連性等にかんがみ、職員が受けた通勤による災害に対し、公務上の災害の場合に準じた補償及び福祉施設を行なうとともに、その他の所要の改正を行なおうとするものであります。
このことに関しましては、政府は、すでに、通勤による災害をこうむった労働者及びその遺族に対し業務災害の場合に準じた保険給付等を行なうため、労働者災害補償保険法の一部を改正する法律案を今国会に提出し、また、国家公務員の通勤による災害につきましても、人事院から、通勤による災害に対し公務上の災害におけると同程度の保護を行なうよう意見の申し出があり、これを受けて、国家公務員災害補償法の一部を改正する法律案を提出し、御審議を願うことといたしておりまするが、地方公務員の通勤による災害につきましても、これらと同様の措置を講ずる必要があります。これが、この法律案を提出した理由であります。
次に、この法律案の概要を御説明申し上げます。
第一は、従来の公務上の災害に加えて、通勤による災害につきましても補償及び福祉施設を行なうことができるように目的を改正することであります。
第二は、補償等の対象とする通勤の範囲でありまするが、通勤とは、職員が、勤務のため、その者の住居と勤務場所との間を、合理的な経路及び方法により往復することをいうものとしておりますが、職員がその往復の経路を逸脱したり、往復を中断した場合には、その逸脱または中断の間及びその後の往復は、この法律案にいう通勤とはしないものとしております。ただし、その逸脱または中断が、日用品の購入など日常生活上必要な行為をやむを得ない事由により行なうための最小限度のものである場合には、その逸脱または中断の間を除き、その後の往復は、通勤として認めることとしております。
第三は、通勤による災害にかかわる補償及び福祉施設についてでありますが、これらの種類、支給事由及び内容については、公務上の災害にかかわるものに準ずるものとすることとしております。
第四は、費用の負担についてでありまするが、通勤による災害にかかわる療養補償の支給を受ける職員は、初回の療養に際し、二百円の範囲内で自治省令で定める金額を基金に払い込むものとすることとしております。
第五は、他の法令による給付との調整についてでありまするが、通勤による災害に対し、療養補償、休業補償または葬祭補償が行なわれる場合には、地方公務員等共済組合法、健康保険法等によるこれらに相当する給付は行なわないものとし、集金たる補償が行なわれる場合において地方公務員等共済組合法による年金たる給付が行なわれるときは、当該給付との調整を行なうものとする等、他の公的給付との間における必要な調整を行なうものとすることとしております。
第六は、非常勤の地方公務員の取り扱いについてでありまするが、非常勤の地方公務員のうち、法律により通勤による災害に対する補償の制度が定められていない者についても、条例で通勤による災害に対する補償の制度を定めなければならないものとすることとしております。
第七は、葬祭補償について、その額を現実に葬祭に要する費用を考慮して政令で定めるものとするほか、所要の規定の整備を行なうこととしております。
なお、施行期日につきましては、通勤による災害に関する規定は、労働者災害補償保険法の一部を改正する法律の施行の日から施行し、同日以後に発生した事故に基因するものについて適用するものとし、その他の規定は、この法律の公布の日から施行するものとすることとしております。
以上がこの法律案の提案理由及びその内容の概要であります。
何とぞ慎重に御審議の上、すみやかに御可決賜わりまするようお願い申し上げます。
第71回国会衆議院地方行政委員会議録第38号8頁(昭和48年6月29日)〔江崎真澄自治大臣発言・発言番号2〕 会議録 国会会議録検索システム
附帯決議
政府は、地方公務員災害補償制度の現状にかんがみ、次の諸点について善処すべきである。
一通勤と公務との密接な関連性等にかんがみ、通勤途上の災害は、公務上の災害とするよう検討を加え、すみやかに措置すること。
二通勤の範囲を定める運用基準の決定にあたっては、公正を図り、職員が不利益な取扱いを受けることのないよう、関係組合の意見をきく等十分な配慮を行なうこと。
三一般公務員が、とくに危険をおかして業務を遂行しなければならない場合の補償についても、引き続き検討を加えること。
四業務上の死亡等に対する民間の法定外給付の実情にかんがみ、公務員の場合においてもその均衡を考慮して適切な措置を講ずること。
五遺族補償をはじめとする各種補償の給付水準については、その引き上げについて検討すること。
政府は、左の事項について善処すべきである。
一通勤途上の災害は、通勤と公務との密接な関連性等にかんがみ、公務上の災害とするよう検討すること。
二通勤の範囲を定める運用基準の決定にあたつては、公正を図り、職員が不利益な取扱いを受けることのないよう、関係組合の意見をきく等十分な配慮を行なうこと。
三公務災害による年金の増額については.通常の定期昇給分を加味しうるよう検討すること。
四一般公務員が、とくに危険な業務の遂行にあたつた場合の補償についても検討すること。
五民間企業における業務上の死亡等に対する法定外給付の実情にかんがみ、公務員の場合においてもその均衡を考慮して適切な措置を講ずること。
六遺族補償等公務災害補償の給付内容の改善について検討すること。
出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=107101106)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。