昭和四十八年度分の地方交付税の特例に関する法律案
参議院 地方行政委員会
昭和48年法律第123号
審議経過
右の数字は会議の発言数衆議院地方行政委員会
- S48.12.7趣旨説明地方行政委員会 120
- S48.12.15質疑地方行政委員会 3264
- S48.12.17質疑・討論・附帯決議・採決地方行政委員会 4148
- S48.12.17採決・委員長報告・附帯決議本会議 635
参議院地方行政委員会
- S48.12.18趣旨説明・質疑・討論・採決・附帯決議地方行政委員会 2136
- S48.12.21附帯決議・委員長報告・採決本会議 537
提案理由
町村金五 自治大臣・国家公安委員会委員長・北海道開発庁長官 昭和48年12月7日ただいま議題となりました昭和四十八年度分の地方交付税の特例に関する法律案の提案理由とその要旨を御説明申し上げます。
先ほど、政府におきましては、人事院の勧告に基づき、本年四月一日から国家公務員の給与改定を実施いたしましたが、これに伴い、地方団体が国に準じて地方公務員の給与改定を実施するための一般財源を付与するとともに、最近の物価の騰勢に対処して所要の財源措置を講ずるために普通交付税の額の算定に用いる単位費用を改定し、あわせて現下の要請にこたえて公共用地の先行取得を促進するため、土地開発基金費を基準財政需要額に算入することとしたいのであります。
次に、今回の補正予算に伴い増加する地方交付税のうちその他の額の措置についてでありますが、交付税及び譲与税配付金特別会計において本年度新たに予定しておりました借入金の借り入れを取りやめるとともに、既存の借入金の一部を減額することによって、明年度以降における借入金償還額の減額をはかることとしたいのであります。
以上が、昭和四十八年度分の地方交付税の特例に関する法律案の提案理由及びその要旨であります。
何とぞ、慎重御審議の上、すみやかに御可決あらんことをお願い申し上げます。
第72回国会衆議院地方行政委員会議録第1号5頁(昭和48年12月7日)〔町村金五自治大臣発言・発言番号11〕 会議録 国会会議録検索システム
附帯決議
さらに、地方財政に対して、四党共同提案によります昭和四十八年度補正予算組みかえ動議の中にある条項でありますが、そのことをあわせて申し上げておきたいと思います。すなわち、大筋としては、勤労者に対して年度内でも直ちに減税を実施して、一方、大企業に対しては臨時の法人利得税を課する、こういうたてまえのもとで、第一には、交付税における昭和四十九年度以降償還金の繰り上げ償還をやめて、地方交付税法の定めるところに従って、総額を地方自治体に交付すること。第二は、実勢に見合った単位費用を財政需要額として改定を行なうこと。第三には、地方一般財源が負担をしいられておる超過負担の解消を目ざして、とりあえずこの補正予算でも直ちに一千七十三億円を地方一般財源として地方自治体に返還すること。以上は、四党の補正予算組みかえ動議の中に組み込まれておる地方財政に対する要求でありますが、念のためにこれを申し上げた次第でございます。以上、緊急にとるべき地方財政対策の実行を強く要求いたしまして、本法案に対するわが党の反対の討論といたします。
明年度の地方財政は、福祉施策の充実、生活関連施設の整備等のため所要財源の増加が期待されているが、反面、物価の急騰、石油危機に基因する物資の需給基調の変化、国の総需要抑制策等財政環境の悪化が表面化し、極めて困難な情況が予想されている。経済変動のはげしい情勢にかんがみ、政府は、この際左の諸点について善処すべきである。
一社会福祉施策の充実、教育・生活関連施設の整備等を支障なく推進するため、地方交付税率の引上げを含む一般財源の強化・市町村道路特定財源の充実・良質な地方債資金の拡大等をはかるとともに、建設資材その他必要器材の確保についても万全を期すること。
二国庫補助事業における地方公共倒体の超過負担については完全な解消をはかること。
三法人所得課税の強化、事務所・事業所税の新設等都市税源の充実をはかるとともに、人口急増地域および過疎地域市町村に対する財政対策について、特段の配慮をすること。
四公営交通、病院、水道等住民生活に直結する地方公営企業の経営の現状にかんがみ、国の財政援助措置を強化し、もって住民利便の向上、経営の健全化、および公共料金の安定をはかること。
五奄美群島について、新たな振興特別措置法を制定して財政援助等を強化充実すること。
出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=107201001)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。