在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律の一部を改正する法律案
衆議院 内閣委員会
昭和49年法律第59号
審議経過
右の数字は会議の発言数衆議院内閣委員会
- S49.2.22趣旨説明内閣委員会 7137
- S49.3.5質疑内閣委員会 10210
- S49.4.2質疑内閣委員会 17404
- S49.4.26質疑内閣委員会 25368
- S49.5.7質疑・修正案・修正案趣旨説明・採決(修正)内閣委員会 26409
- S49.5.9委員長報告・採決(修正)・修正案本会議 2925
参議院外務委員会
- S49.5.14補足説明・趣旨説明・質疑・議案(衆議院修正部分)外務委員会 11106
- S49.5.16質疑・採決外務委員会 1293
- S49.5.17採決・委員長報告本会議 2265
提案理由
大平正芳 外務大臣 昭和49年2月22日ただいま議題となりました在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律の一部を改正する法律案につきまして、その提案の理由及び内容の概要を御説明申し上げます。
この法律案におきましては、先般わが国とベトナム民主共和国及びドイツ民主共和国との間の外交関係の設定に伴い、取り急ぎ政令により設置いたしておりました在ベトナム民主共和国及び在ドイツ民主共和国の各日本国大使館を法律に規定するとともに、所要の規定の整備を行なうことといたしております。
また、昨年十二月に自治を達成しましたパプア・ニューギニアの首府ポート・モレスビーに総領事館を新設し、同館に勤務する職員の在勤手当の額を定めることとしております。
次に、本法案は、在勤手当につきまして、最近の著しい物価上昇、また外国為替相場の変動等にかんがみ、その額を改定せんとするものであります。さらに、今後、国際通貨、経済情勢の急激な変動に即応し得るよう、本法の改正により、在勤基本手当については、その基準額を法定化し、その支給額については、為替相場の変動等に応じ、基準額の百分の七十五から百分の百二十五の範囲内で弾力的に政令で定めることにいたしております。また、住居手当については、法律では実費補償のたてまえを明示いたしますとともに、限度額の設定、変更につきましては、政令に委任することとしたものであります。また、研修員手当については、号別の区分の範囲を拡大することにいたしております。
以上が、この法律案の提案の理由及びその内容の概要であります。
何とぞ、慎重御審議の上、すみやかに御賛同あらんことをお願いいたします。
第72回国会衆議院内閣委員会議録第7号12頁(昭和49年2月22日)〔大平正芳外務大臣発言・発言番号3〕 会議録 国会会議録検索システム
出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=107201038)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。