中小企業信用保険法の一部を改正する法律案
参議院 商工委員会
昭和49年法律第41号
審議経過
右の数字は会議の発言数提案理由
中曽根康弘 通商産業大臣 昭和49年2月27日中小企業信用保険法の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及び要旨を御説明いたします。
中小企業信用補完制度は、創設以来一貫して発展を遂げ、現在二兆八千億円を上回る保険規模に達し、中小企業者に対する事業資金の融通を円滑にする上で大きな役割りを果たしているところであります。
しかしながら、最近における中小企業を取り巻く内外の環境は、急速に変化し、かつ、きびしさを増しつつあり、それに伴い信用補完制度においても中小企業者の現実の資金需要に十分対応できない面が出てまいっております。
本法律案は、このような観点から中小企業信用保険法の一部を改正しようとするものでありますが、その概要は、次のとおりであります。
第一は、保険限度額の引き上げであります。
最近の中小企業者の資金需要の大口化傾向に対応して、中小企業者一人当たりの保険限度額を普通保険について現行の三千五百万円(組合の場合は七千万円)から五千万円(組合の場合は一億円)に、無担保保険について三百万円から五百万円に、さらに特別小口保険につきましても、小規模企業層の資金確保の円滑化をはかるため、現行の百万円から百五十万円に引き上げることとしています。第二は、現行法の倒産関連中小企業者の範囲を拡大することであります。
すなわち、現行の倒産関連中小企業者に関する特例は、主として親事業者の倒産または操業短縮といったような場合に、その取引の相手方である中小企業者を救済する趣旨のもとに規定されているものであります。
今般の改正は、以上のような取引先の事情とは別に、原材料等の供給の減少とか、製品の需要の減少とかいった原因により、その業種に属する中小企業者の相当部分の経営が不安定になっていると認められる場合にも、業種を指定して、倒産関連の特例の対象としようとするものであります。
以上が、この法律案の提案理由及びその要旨であります。
何とぞ慎重御審議の上、御賛同くださいますようお願い申し上げます。
第72回国会衆議院商工委員会議録第12号6頁(昭和49年2月27日)〔中曽根康弘通商産業大臣発言・発言番号5〕 会議録 国会会議録検索システム
附帯決議
政府は、本法施行にあたり、次の事項について適切な措置を講ずべきである。
一新たに追加された倒産関連保証の特例については、実態に即してできる限り広く業種を指定するよう努めること。
二特別小口保険の付保限度額の引上げについて引続き検討を加えるとともに、小規模企業者への円滑な保証が行なえるよう信用保証協会の機能強化について積極的な指導を行なうこと。
三中小企業信用保険公庫の融資基金及び保険準備金の拡充と保険料率の引下げに努めるとともに、信用保証協会の保証料率を更に引下げるよう指導すること。
出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=107201062)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。