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国会審議›第74回国会›閣法第3号
閣法第74回国会 第3号成立

防衛庁職員給与法の一部を改正する法律案

昭和49年法律第107号 防衛庁職員給与法の一部を改正する法律
提出昭和49年12月14日 内閣
付託参議院 内閣委員会
衆議院 内閣委員会
成立
昭和49年法律第107号
審議会議 6回・発言 530(政府答弁等 232)

審議経過

右の数字は会議の発言数

衆議院内閣委員会

  1. S49.12.18趣旨説明・質疑内閣委員会 1282
  2. S49.12.23質疑・討論・採決内閣委員会 252
  3. S49.12.23委員長報告・採決本会議 619

参議院内閣委員会

  1. S49.12.19趣旨説明内閣委員会 28
  2. S49.12.23質疑・採決内閣委員会 3204
  3. S49.12.23委員長報告・採決本会議 565

提案理由

坂田道太 防衛庁長官 昭和49年12月18日

ただいま議題となりました防衛庁職員給与法の一部を改正する法律案について、その提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。

 この法律案は、このたび提出された一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律案の例に準じて、防衛庁職員の給与の改定を行なうものであります。

 すなわち、参事官等及び自衛官の俸給並びに防衛大学校及び防衛医科大学校の学生の学生手当を一般職の職員の給与改定の例に準じて改定するとともに、営外手当についても従前の例にならい改定することとしております。

 なお、事務官等の俸給、扶養手当、住居手当、通勤手当、医師及び歯科医師である自衛官または事務官等に対する初任給調整手当等につきましては、一般職の職員の給与に関する法律の規定を準用しておりますので、同法の改正によって同様の改定が行なわれることとなります。

 以上のほか、一般職の職員におけると同様、職員が死亡したときは、その月まで俸給を支給できるようにするとともに、医学または歯学に関する専門的知識を必要とする官職にある者で医療職俸給表(一)の適用を受けない者に対し初任給調整手当を支給できるよう改正することとしております。

 この法律案の規定は、公布の日から施行し、昭和四十九年四月一日から適用することとしております。このほか附則において、俸給の切りかえ等に関する事項について、一般職におけるところに準じて定めております。

 何とぞ御審議の上、すみやかに御賛成くださいますようお願い申し上げます。

第74回国会衆議院内閣委員会議録第1号3頁(昭和49年12月18日)〔坂田道太防衛庁長官発言・発言番号19〕 会議録 国会会議録検索システム

出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=107401003)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。