地方税法の一部を改正する法律案
参議院 地方行政委員会
昭和49年法律第114号
審議経過
右の数字は会議の発言数衆議院地方行政委員会
- S49.12.18趣旨説明地方行政委員会 114
- S49.12.19質疑地方行政委員会 2265
- S49.12.20質疑・採決・討論・附帯決議地方行政委員会 3234
- S49.12.20委員長報告・採決・附帯決議本会議 572
参議院地方行政委員会
- S49.12.21趣旨説明・質疑地方行政委員会 181
- S49.12.23質疑・採決・附帯決議地方行政委員会 2194
- S49.12.23委員長報告・採決本会議 565
- S50.1.10附帯決議本会議 1
提案理由
福田一 自治大臣・国家公安委員会委員長・北海道開発庁長官 昭和49年12月18日ただいま議題となりました昭和四十九年度分の地方交付税の特例に関する法律案の提案理由とその要旨を御説明申し上げます。
先ほど、政府におきましては、人事院の勧告に基づき、本年四月一日から国家公務員の給与改定を実施することといたしましたが、これに伴い、地方団体が国に準じて地方公務員の給与改定を実施するための一般財源を付与するとともに、最近の物価の騰勢等に対処して所要の財源措置を講ずるために普通交付税の額の算定に用いる単位費用を改定し、あわせて現下の経済情勢のもとにおいて公共用地の円滑な取得をはかるため、新たに臨時土地対策費を基準財政需要額に算入することとしたいのであります。
以上が昭和四十九年度分の地方交付税の特例に関する法律案の提案理由及びその要旨であります。
何とぞ慎重御審議の上、すみやかに御可決あらんことをお願い申し上げます。
次に、地方税法の一部を改正する法律案の提案理由とその要旨を御説明申し上げます。
今般の電気料金及びガス料金の改定に伴い、電気税及びガス税の負担の軽減合理化をはかるため、電気税の税率を六%から五%に、ガス税の税率を五%から四%に引き下げ、電気税の免税点を千二百円から二千円に、ガス税の免税点を二千七百円から四千円に引き上げるとともに、共同住宅等にかかわる電気税及びガス税の免税点につき特例措置を講じようとするものであります。
この改正により、平年度四百十五億円の減税を行なうことになります。
以上が、地方税法の一部を改正する法律案の提案理由及びその要旨であります。
何とぞ、慎重御審議の上、すみやかに御可決あらんことをお願い申し上げます。
第74回国会衆議院地方行政委員会議録第1号6頁(昭和49年12月18日)〔福田一自治大臣発言・発言番号12〕 会議録 国会会議録検索システム
附帯決議
政府は、現下のきびしい社会経済情勢の下における住民負担および地方財政の実情にかんがみ、とくに次の諸点について善処すべきである。
一国・地方を通ずる税源配分を根本的に改め、地方の自主財源を充実強化するよう努めること。
二住民税については、課税最低限の引上げ等の措置を講じ、住民負担の軽減をはかること。
三法人事業税の所得税については、課税方法の合理化について検討を行い、税負担の公正をはかるよう努めること。
四大都市ならびにその周辺都市における財政需要の増嵩に対処するため、地方税としての事務所・事業所税を創設すること。
五産業用電気に対する非課税措置等地方税にかかる租税特別措置を抜本的に整理するとともに、国税の租税特別措置が地方税に及ぼす影響をしゃ断するよう努めること。また物価高騰下の国民生活を勘案し、電気税およびガス税の免税点をさらに引き上げるよう検討すること。
政府は、国・地方を通ずる税源配分を抜本的に改め、地方の自主財源の充実強化をはかるとともに、次の諸点について善処すべきである。
一住民税の所得控除額の引上げ措置等を積極的に講じ、住民負担の軽減に特段の配慮をすること。
二法人事業税の課税標準、税負担等については、その合理化を検討し、税負抵の公正をはかること。
三地方税としての事務所・事業所税を創設すること。
四産業用電気にかかる非課税措置等を抜本的に整理し、電気税、ガス税の軽減を引続き検討するとともに、国税の租税特別措置が地方税に及ぼす影響をしゃ断するよう努めること。
五国民健康保険事業に対する国の財政援助措置を強化することにより、国民健康保険税(料)の負担を軽減するよう努めること。
出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=107401010)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。