国民年金法等の一部を改正する法律案
参議院 社会労働委員会
昭和50年法律第38号
審議経過
右の数字は会議の発言数衆議院社会労働委員会
- S50.3.14趣旨説明・質疑本会議 1155
- S50.3.20趣旨説明社会労働委員会 9229
- S50.3.26質疑社会労働委員会 11306
- S50.4.16質疑社会労働委員会 13244
- S50.4.23質疑・附帯決議・採決社会労働委員会 14351
- S50.4.24採決・委員長報告・附帯決議本会議 1816
参議院社会労働委員会
- S50.5.23趣旨説明・質疑本会議 1265
- S50.5.27趣旨説明社会労働委員会 1496
- S50.6.3質疑・附帯決議・採決社会労働委員会 16239
- S50.6.6附帯決議・採決・委員長報告本会議 1446
提案理由
田中正巳 厚生大臣 昭和50年3月14日国民年金法等の一部を改正する法律案について、その趣旨を御説明申し上げます。
年金制度については、昭和四十八年に厚生年金及び国民年金を中心に、給付水準の引き上げと物価スライド制の導入を柱とする改善充実が行われ、昨年においても福祉年金額の引き上げ、物価スライドの繰り上げ実施などの改善が行われたところでありますが、その後における経済社会情勢の変動にかんがみ、最も受給者の多い福祉年金の内容をさらに充実させるとともに、拠出制年金についても、急激な物価上昇に対処した措置を講じていく必要があります。
今回の改正法案は、このような趣旨にかんがみ、福祉年金額の引き上げ、厚生年金、拠出制国民年金等の物価スライドの実施時期の繰り上げ等を行うとともに、拠出制国民年金の保険料の適正な改定を行い、年金制度の充実強化を図ろうとするものであり、また、年金福祉事業団に政府が出資できることとするための所要の改正を行うことといたしております。
以下、改正法案の内容について、概略を御説明申し上げます。
第一に、福祉年金の額につきましては、老齢福祉年金の額を月額七千五百円から一万二千円に、障害福祉年金の額を、一級障害について月額一万一千三百円から一万八千円に、二級障害について月額七千五百円から一万二千円に、母子福祉年金及び準母子福祉年金の額を月額九千八百円から一万五千六百円に、それぞれ引き上げることといたしております。あわせて、老齢特別給付金の額を月額五千五百円から九千円に引き上げることといたしております。
第二に、昭和五十年度における物価スライドの実施時期を、厚生年金及び船員保険については昭和五十年十一月から同年八月に、拠出制国民年金については昭和五十一年一月から昭和五十年九月にそれぞれ繰り上げ、あわせて、国民年金の五年年金の額を昭和五十年十月から、さらに月額一万三千円に引き上げることとしております。
第三に、厚生年金または船員保険の被保険者で、六十歳以上六十五歳未満の低所得者に支給する在職老齢年金につきまして、支給対象者の標準報酬月額の限度額を四万八千円から七万二千円に引き上げることといたしております。
第四に、拠出制国民年金の保険料につきまして、昨年に引き続き段階的引き上げを行い、その額を現行の月額千百円から三百円引き上げ、千四百円とすることといたしております。
第五に、年金福祉事業団につきまして資本金の規定を設け、政府が予算で定める金額の範囲内において出資できるものといたしております。
なお、福祉年金の額の引き上げは本年十月から、厚生年金及び船員保険の改善は本年八月から、拠出制国民年金の保険料の額の引き上げは昭和五十一年四月から、年金福祉事業団に関する改正は本年九月から、それぞれ実施することといたしております。
以上をもって改正法律案の趣旨の説明を終わります。(拍手)
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国民年金法等の一部を改正する法律案(内閣
提出)の趣旨説明に対する質疑
第75回国会衆議院会議録第11号9頁(昭和50年3月14日)〔田中正巳厚生大臣発言・発言番号45〕 会議録 国会会議録検索システム
附帯決議
政府は、次の事項について、適切な措置を講ずるよう配慮すべきである。
一昭和五十一年度に繰上げ実施する財政再計算期に際し、各制度間の関連を考慮しつつ、年金制度の抜本的な改善を図ること。
二遺族年金の改善について検討すること。
三各年金制度間において、遺族年金、障害年金の通算措置の実現に努めること。
四在職老齢年金制度の支給制限の大幅緩和について検討すること。
五標準報酬月額の上下限については、近年における報酬の上昇を考慮して適正な改定を行うこと。
六加給年金については、速やかに改善を図ること。
七各福祉年金について、その年金額を更に大幅に引き上げるとともに、その実施時期について検討を加え、本人の所得制限及び他の公的年金との併給制限についても改善を図ること。
八すべての年金は、非課税とするよう努めること。
九国庫負担の増額に努めるとともに、年金の財政方式特に賦課方式への移行については、将来にわたる人口老齢化の動向を勘案しつつ、積極的に検討を進めること。
十被用者年金加入者の妻の年金権の整備に努めること。
十一五人未満の事業所に対する厚生年金保険の適用を検討すること。
十二積立金の管理運用については、被保険者の福祉を最優先とし、民主的運用に努めること。
政府は、次の事項について、適切な措置を講ずるよう配慮すべきである。
一昭和五十一年度に繰上げ実施する財政再計算期に際し、各制度相互間の均衡を図りつつ、年金制度の抜本的な改善を図ること。
二遺族年金及び加給年金については、速やかに改善を図ること。
三遺族年金、障害年金に係る通算措置の実現に努めること。
四在職老齢年金制度の支給制限の大幅緩和について検討すること。
五標準報酬月額の上下限については、近年における報酬の上昇を考慮して適正な改定を行うこと。
六各福祉年金について、その年金額を更に大幅に引き上げるとともに、その実施時期について検討を加え、本人の所得制限及び他の公的年金との併給制限についても改善を図ること。
七老齢年金及び通算老齢年金は非課税とするよう努めること。
八国庫負担の増額に努めるとともに、年金の財政方式特に賦課方式への移行については、将来にわたる人口老齢化の動向を勘案しつつ積極的に検討を進めること。
九被用者年金加入者の妻の年金権の整備に努めること。
十五人未満事業所の従業員に対する厚生年金保険の適用の問題については、具体的方策の樹立に努めること。
十一積立金の管理運用については、被保険者の福祉を最優先とし、民主的運用に努めること。
出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=107501024)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。