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閣法第75回国会 第30号成立

中小企業退職金共済法の一部を改正する法律案

昭和50年法律第40号 中小企業退職金共済法の一部を改正する法律
提出昭和50年2月15日 内閣
付託参議院 社会労働委員会
衆議院 社会労働委員会
成立
昭和50年法律第40号
審議会議 8回・発言 686(政府答弁等 310)

審議経過

右の数字は会議の発言数

衆議院社会労働委員会

  1. S50.3.14趣旨説明社会労働委員会 6207
  2. S50.3.18質疑社会労働委員会 7239
  3. S50.3.25質疑・附帯決議・採決社会労働委員会 1089
  4. S50.3.25委員長報告・採決・附帯決議本会議 1337

参議院社会労働委員会

  1. S50.3.27趣旨説明社会労働委員会 9122
  2. S50.5.29質疑社会労働委員会 15274
  3. S50.6.5質疑・採決社会労働委員会 17184
  4. S50.6.6委員長報告・採決本会議 1446

提案理由

長谷川峻 労働大臣 昭和50年3月14日

 次に、中小企業退職金共済法の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。

 中小企業退職金共済法は、中小企業の労働者の福祉の増進と中小企業の振興に寄与するため、昭和三十四年に制定されたものであります。この法律に基づきまして、現在、中小企業の常用労働者を対象とする一般退職金共済制度と、建設業及び清酒製造業に期間を定めて雇用される労働者を対象とする特定業種退職金共済制度の二種類の制度が設けられております。

 これらの制度に加入している事業主の数は約二十四万、加入労働者数は約二百七十六万人に達しており、本制度は、中小企業労働福祉対策の主要な柱の一つとなっております。

 ところで昭和四十五年の法律改正以降五年間に、一般の賃金及び退職金の水準は相当程度上昇しており、本制度についても、これらの動向に対応して改善を図る必要があるものと考えております。

 政府は、このような観点から、本制度について所要の改善を行うこととし、先般中小企業退職金共済審議会に諮問し、その答申をいただきましたので、ここに中小企業退職金共済法の一部を改正する法律案を提出した次第であります。

 次に、この法律案の内容につきまして、概要を御説明申し上げます。

 第一に、一般退職金共済制度に関する改正につきまして御説明申し上げます。

 その一は、掛金月額の引き上げであります。

 現行制度では、掛金月額の最低額は四百円、最高額は四千円となっておりますが、賃金等の上昇に合わせて退職金給付の改善を図るため、掛金月額の最低額を八百円、最高額を一万円にそれぞれ引き上げることとしております。

 その二は、退職金給付に対する国庫補助の増額であります。

 現行制度では、退職金給付に関し、掛金月額の最低額である四百円に対応する退職金について、掛金の納付があった期間が三年以上十年未満の場合はその金額の五%、十年以上の場合はその金額の一〇%の国庫補助を行っておりますが、掛金月額の最低額の引き上げに対応して、この国庫補助の対象を掛金月額八百円に対応する退職金に引き上げることとしております。

 その三は、被共済者としての掛金納付月数を通算する条件の緩和であります。

 被共済者でなくなった者が再び被共済者となった場合に前後の退職金共済契約に係る掛金納付月数を通算するためには、一定の条件を満たすことが必要であります。この条件について現行制度では被共済者でなくなってから一年以内に再び被共済者となった場合でなければならないことになっておりますが、この期間を一年延長し、二年以内に再び被共済者となった場合には、掛金納付月数の通算を行うこととしております。また、この場合現行制度では、被共済者の自己都合による退職の場合には掛金納付月数の通算を行っていないのでありますが、本改正案においては自己都合による退職の場合であってもやむを得ない事情に基づくものについては通算を行うこととしております。

 また、今回の制度改正を契機としてこの法律案の施行の日から昭和五十一年十二月一日までの間に掛金月額の増額を行った場合については、掛金月額の増額後二年未満の間に被共済者が退職したときであっても、特別に、増額分については掛金相当額の給付を行うこととしております。

 第二に、建設業及び清酒製造業に期間を定めて雇用される労働者を対象とした特定業種退職金共済制度に関する改正について御説明申し上げます。

 その一は、掛金日額の範囲の引き上げであります。

 各業種の退職金共済組合が定款で定め得る掛金日額の範囲は、現行制度では「十円以上百円以下」となっておりますが、賃金等の上昇に合わせて、これを「六十円以上三百円以下」に引き上げることとしております。

 その二は、退職金の支給要件の緩和であります。

 現行制度では、掛金の納付された期間が三年未満であるときには退職金は支給されないこととなっておりますが、この期間を一年短縮し、掛金の納付された期間が二年以上あれば退職金を支給し得ることとしております。

 その他、この法律案におきましては、その附則において、これらの改正が円滑に実施されるよう所要の経過措置を規定しております。

 以上、この法律案の提案理由及びその内容の概要につきまして御説明申し上げました。

 何とぞ慎重に御審議の上、速やかに御可決あらんことをお願い申し上げます。

     ————◇—————

第75回国会衆議院社会労働委員会議録第6号20頁(昭和50年3月14日)〔長谷川峻労働大臣発言・発言番号203〕 会議録 国会会議録検索システム

附帯決議

衆議院 社会労働委員会昭和50年3月25日

政府は、次の事項について適切な措置を講ずるよう配慮すべきである。

一中小企業退職金共済制度改善に関する基本的な問題について引き続き検討すること。

二中小企業退職金共済制度の運営にあたつては、関係労使の意見を十分反映しうるよう、一層の配慮を行うこと。

三老後保障としての機能をもたせるために支給内容を改善すること。

四中小企業退職金共済制度の普及率を高め、加入促進対策を強化すること。

五資金運用については、労働者福祉に役立つよう一層の改善に努めること。

出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=107501030)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。