戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を改正する法律案
参議院 社会労働委員会
昭和51年法律第22号
審議経過
右の数字は会議の発言数衆議院社会労働委員会
- S51.3.4趣旨説明社会労働委員会 3373
- S51.5.6質疑・採決・附帯決議社会労働委員会 4305
- S51.5.7委員長報告・採決・附帯決議本会議 1611
参議院社会労働委員会
- S51.5.11趣旨説明・質疑・採決・附帯決議社会労働委員会 3346
- S51.5.12委員長報告・採決本会議 1036
- S51.5.19附帯決議本会議 1246
提案理由
田中正巳 厚生大臣 昭和51年3月4日ただいま議題となりました戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を改正する法律案について、その提案の理由を御説明申し上げます。
戦傷病者、戦没者遺族等に対しましては、その置かれた状況にかんがみ、年金の支給を初め各般にわたる援護の措置を講じ、福祉の増進に努めてきたところでありますが、今回、これらの支給額の引き上げ、支給範囲の拡大、新たな特別給付金の支給等を行うことにより援護措置の一層の改善を図ることとし、関係の法律を改正しようとするものであります。
以下、この法律案の内容の概要について御説明申し上げます。
第一は、戦傷病者戦没者遺族等援護法の一部改正でありまして、障害年金、扶養親族加給、遺族年金及び遺族給与金の額を恩給法に準じて昭和五十一年七月から増額するほか、障害年金受給者が死亡した場合にその遺族に支給される遺族年金等の支給範囲を拡大し、また、夫及び再婚解消妻等に支給される遺族年金等の支給要件を緩和し、遺族一時金の支給範囲を拡大することといたしております。第二は、未帰還者留守家族等援護法の一部改正でありまして、未帰還者の留守家族に支給される留守家族手当の月額を遺族年金の増額に準じて引き上げることといたしております。
第三は、戦没者等の妻に対する特別給付金支給法の一部改正でありまして、戦傷病者等の妻として受給した特別給付金の国債の最終償還を終えた時点で、当該戦傷病者等の死亡により戦没者等の妻となっている者に特別給付金を支給することといたしております。
第四は、戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法の一部改正でありまして、特別弔慰金として交付された国債の償還金について、その支払いの特例を定めることといたしております。
第五は、戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法の一部改正でありまして、特別給付金として交付された国債の最終償還を終えた戦傷病者等の妻に改めて特別給付金を額面三十万円十年償還の国債で支給することとし、また、満州事変中の戦傷病者等の妻にも特別給付金を支給する等の改善を行うことといたしております。
以上が、この法律案を提出する理由でありますが、何とぞ、慎重に御審議の上、速やかに御可決あらんことをお願い申し上げます。
第77回国会衆議院社会労働委員会議録第3号18頁(昭和51年3月4日)〔田中正巳厚生大臣発言・発言番号115〕 会議録 国会会議録検索システム
附帯決議
政府は、次の事項につき格段の努力を払うべきである。
一警防団員等に対する援護法上の取扱いについては、戦後相当期間経過していることにかんがみ、その認定方法等について弾力的に運用するよう配慮すること。
一最近の急激な物価の上昇及び国民の生活水準の著しい向上にみあつて、援護の水準を更に引き上げ、公平な援護措置が行われるよう努めること。なお、戦没者遺族等の老齢化の現状にかんがみ、一層の優遇措置を講ずるとともに手続等の簡素化を図ること。
一戦傷病者に対する障害年金等の処遇及び原爆症等内科的疾患の認定基準については、更にその改善に努めること。
一対馬丸遭難学童の遺族の援護についてなお検討を行うこと。
一生存未帰還者の調査については、更に関係方面との連絡を密にし、調査及び救出に万全を期すること。
一法律の内容について必要な広報等に努める等更にその周知徹底を図ること。
出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=107701023)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。