円相場高騰関連中小企業対策臨時措置法案
参議院 商工委員会
昭和53年法律第2号
審議経過
右の数字は会議の発言数衆議院商工委員会
- S53.1.27趣旨説明・質疑商工委員会 1240
- S53.1.28質疑・附帯決議・修正案趣旨説明・修正案・採決(修正)商工委員会 2120
- S53.1.28採決(修正)・委員長報告・附帯決議本会議 637
参議院商工委員会
- S53.1.30趣旨説明・補足説明・衆議院修正部分趣旨説明・質疑・採決・附帯決議商工委員会 2160
- S53.1.31附帯決議・委員長報告・採決本会議 618
附帯決議
政府は、円相場の高騰による中小企業及び産地への影響の実態を的確に把握しつつ、関連中小企業、下請中小企業及びそれらに関係する労働者に対する諸般の緊急対策を強力に進めるとともに、本法施行にあたり、特に次の諸点について適切な措置を講ずべきである。
一本法の対象となる業種の指定は、できる限り広範に行うとともに、中小企業者の認定については、都道府県知事及び市町村長が迅速かつ弾力的に行うよう指導すること。
二本法に基づき資金の貸付けを行う各金融機関に対し、貸付けの迅速並びに貸付額及び担保条件等についての弾力的運用に関し強力に指導するとともに、金利の引下げについて一層努力すること。
三本法に基づく保険料率の引下げに伴い、信用保証協会の保証料率も引き下げられるよう措置するとともに、信用保証協会の保証機能の拡充に努めること。
四本法に基づく課税の特例が中小企業に周知徹底するよう措置すること。
五中小企業の事業転換に関する調査、情報提供、相談、指導等の体制を強化充実すること。
六輸出関連中小企業に対し、原材料等が低廉かつ安定的に供給されるよう、必要な対策を講ずること。
政府は、円相場高騰により深刻な影響を受けている輸出関連中小企業者の現況にかんがみ、これらに対する振興助成施策の一冊の拡充・推進に努めるとともに、本法施行にあたり、次の諸点について適切な措置を講ずべきである。
一都道府県知事の認定の対象となる業種の指定にあたっては、円相場の高騰による影響について弾力的に考慮するとともに、中小企業者の認定は実情に即して迅速に行うこと。
二認定中小企業者に対する信用保証協会の保証並びに金融機関の融資にあたっては、本制度の趣旨が十分生かされるよう関係機関を指導すること。
三中小企業為替変動緊急融資等の貸出金利の引き下げ、償還期間の延長について今後とも検討を加えるとともに、担保の徴求については制度の趣旨に即して弾力的運用を徹底するよう関係金融機関を指導すること。
四円相場の高騰の影響の大きい輸出産地の振興対策に遺憾なきを期するとともに、認定中小企業者等の従業員の雇用の安定のための諸施策の確立に努めること。
出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=108401006)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。