在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律の一部を改正する法律案
参議院 外務委員会
昭和53年法律第23号
審議経過
右の数字は会議の発言数衆議院内閣委員会
- S53.2.9趣旨説明内閣委員会 352
- S53.2.28質疑内閣委員会 6505
- S53.3.2質疑内閣委員会 7371
- S53.3.23質疑・採決・附帯決議内閣委員会 8438
- S53.3.24委員長報告・採決・附帯決議本会議 1544
提案理由
園田直 外務大臣 昭和53年2月9日ただいま議題となりました在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律の一部を改正する法律案について、提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。
今回の改正は、まず、近年アフリカ地域においてフランスから独立いたしましたコモロ及びジブチの両国に、それぞれ兼館の大使館を設置し、また、アメリカ合衆国ミズーリ州のカンザスシティーに総領事館を実館として設置しますとともに、これら新設する在外公館の在外職員の在勤基本手当の基準額を定めることといたしております。
次に、アフリカのマラウイの首府が遷都したことに伴い、同国に兼館として設置しておりますわが国大使館の位置名の改正を行うこととしております。
以上が、この法律案の提案理由及びその内容の概要であります。
何とぞ、慎重御審議の上、速やかに御賛同あらんことをお願いいたします。
第84回国会衆議院内閣委員会議録第3号2頁(昭和53年2月9日)〔園田直外務大臣発言・発言番号2〕 会議録 国会会議録検索システム
附帯決議
政府は、次の事項について、速やかに検討の上、善処するよう要望する。
一我が国外交活動の基盤を強化するため、効率的な人事運用、人材の登用、研修の充実等に一層意を用いること。
一勤務環境整備の必要がある地域に勤務する在外職員の勤務条件等について、引き続き格別な配慮をすること。
一在外公館に勤務する職員が、安んじて職務に専念しうるよう警備の強化、補償制度の充実等適切な措置を講ずること。
一在外公館の事務所及び公邸の国有化を推進するとともに在外職員宿舎の整備に努めること。
一在外公館の査察を一層強化すること。
一全日制高等学校の新設を含めた日本人学校の拡充、子女教育手当の充実、帰国子女教育制度の改善、教育施設の整備等総合的に海外子女教育対策を推進すること。
一帰国子女教育については、我が国の大学への入学につき、在外教育施設において取得した資格を認めるとともに、国語学力の一時的なおくれに対しては、その選考方法について適切な配慮を加えること。
出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=108401010)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。