地方税法の一部を改正する法律案
参議院 地方行政委員会
昭和53年法律第9号
審議経過
右の数字は会議の発言数衆議院地方行政委員会
参議院地方行政委員会
- S53.3.24趣旨説明・質疑本会議 1042
- S53.3.28趣旨説明・補足説明地方行政委員会 4258
- S53.3.30質疑・討論・採決・附帯決議地方行政委員会 5220
- S53.3.31採決・委員長報告本会議 1254
- S53.4.10附帯決議本会議 1437
提案理由
加藤武徳 自治大臣・国家公安委員会委員長・北海道開発庁長官 昭和53年2月28日次に、地方税法の一部を改正する法律案について、その趣旨を御説明申し上げます。
明年度の地方税制の改正に当たりましては、地方税負担の現状と地方財政の実情にかんがみ、その負担の適正化と地方税源の充実強化を図ることといたしております。
以下、その概要について御説明申し上げます。
まず、法人の住民税の均等割のうち、資本の金額等が十億円を超える法人に係るものにつきまして、税率の区分を新たに設け、その税率を引き上げるとともに、都市計画税の制限税率を百分の〇・三に引き上げることといたし、地方税源の充実を図ることといたしているのであります。
また、不動産取得税、固定資産税等における非課税等の特別措置のうち十二項目にわたって整理縮減を行うほか、産業用電気に対する非課税品目について、四品目を廃止することといたしております。
次に、税負担の軽減合理化を図るため、料理飲食等消費税の旅館における宿泊及びこれに伴う飲食に係る基礎控除の額を二千円に引き上げるとともに、ガス税の免税点を六千円に引き上げることといたしておるのであります。
このほか、特別土地保有税の課税の合理化を図るため、恒久的な利用に供しておる建物、構築物等の用地でその地域の土地利用に関する計画に適合することについて、市町村長が一定の手続を経て認定したものにつきましては納税義務を免除するとともに、所要の規定の整備等を行うことといたしておるのであります。
以上の改正により、明年度におきましては、五百四十五億円、平年度におきましては七百七十七億円の増収が見込まれることとなっております。
第84回国会衆議院会議録第9号2頁(昭和53年2月28日)〔加藤武徳自治大臣発言・発言番号19〕 会議録 国会会議録検索システム
立法資料のある条文
この法律案の審議で取り上げられた条(政府答弁の件数順)附帯決議
地方財政の現況は、地方税源等が著しく不足し、多額の資金を地方債に依存するなど、極めて憂慮すべき状況にあり、現状のままでは、地方財政の自主性の確立、ひいては地方自治の健全な発展を阻害するおそれがある。よつて、政府は、速やかに、地方税源等自主財源の充実、確保に最善の努力を図り、もつて住民生活の向上と地方自治の発展を期するよう左記事項について、所要の措置を講ずべきである。
一国、地方自治体間の説源配分を再検討し、地方自治体の財源の強化、充実を図るよう努めること。
二個人住民税については、住民の生活実態に即し、負担の軽減を図ること。
三法人事業税の外形標準課税については、速やかにその導入に努めること。
四都市税源の充実を図るため、法人所得課税の地方への配分割合の強化を図るとともに、事業所税の課税団体の範囲を拡大するよう検討すること。
五特別土地保有税の改正規定の実施に当たつては、本税の立法の趣旨に照らし、適正な運用を図ること。
六家庭用電気税の軽減に努めること。
七産業用電気税の非課税措置の縮減等、地方税における非課税措置等の抜本的な整理合理化を図るとともに、国税の租税特別措置による地方税への影響を遮断するよう努めること。
八利子及び配当所得については、速やかに総合課税に移行するよう努めるとともに、それまでの間、地方税の減収を考慮し、補填措置を講ずること。
九地方道路財源、特に市町村の道路財源の充実を図るとともに、昭和五十四年度から有料高速道路に対する固定資産税の課税、又はこれにかわる措置を講ずるよう努めること。
出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=108401029)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。