国民金融公庫法及び沖縄振興開発金融公庫法の一部を改正する法律案
衆議院 大蔵委員会
昭和53年法律第71号
審議経過
右の数字は会議の発言数衆議院大蔵委員会
- S53.5.9趣旨説明・質疑・採決・附帯決議大蔵委員会 28234
- S53.5.11委員長報告・採決・附帯決議本会議 3043
提案理由
村山達雄 大蔵大臣 昭和53年5月9日ただいま議題となりました国民金融公庫法及び沖繩振興開発金融公庫法の一部を改正する法律案につきまして、提案の理由及びその内容を御説明申し上げます。
政府は、最近における高等学校、大学等への進学のために必要な資金の負担の実情にかんがみ、国民金融公庫及び沖繩振興開発金融公庫において、新たに進学のために必要な資金の小口貸し付けを行うことができるようにするため、ここにこの法律案を提出した次第であります。
以下、この法律案につきまして、その大要を申し上げます。
まず、国民金融公庫法の一部改正について申し上げます。
第一は、進学資金貸付業務の追加であります
国民金融公庫は従来事業資金を供給してきましたが、高等学校、大学等に進学する者またはその者の親族に対して進学のために必要な小口の資金を融通する業務を、新たに国民金融公庫の業務として追加することといたしております。
第二は、郵政省に対する業務の委託であります。
進学資金の小口貸し付けの業務のうち、別途、本国会で御審議いただいております郵便貯金法の一部を改正する法律により設けられる進学積立郵便貯金の預金者で郵政大臣のあっせんを受けるものからの申し込みの受理及びその者に対する当該貸付金の交付の業務を郵政省に委託することができるよう所要の改正をすることといたしております。
次に、沖繩振興開発金融公庫法の一部改正について申し上げます。
沖繩振興開発金融公庫法につきましても、国民金融公庫法の一部改正に準じて、所要の改正を行うことといたしております。
なお、これらの改正に伴い、国民金融公庫が行う恩給担保全融に関する法律、郵政省設置法等につき所要の改正を行うことといたしております。
この法律は、公布の日から起算して、六月を超えない範囲内で政令で定める日から施行することといたしております。
以上、この法律案につきまして、その提案の理由と内容の大要を申し上げました。
何とぞ御審議の上、速やかに御賛同くださいますようお願い申し上げます。
第84回国会衆議院大蔵委員会議録第28号3頁(昭和53年5月9日)〔村山達雄大蔵大臣発言・発言番号14〕 会議録 国会会議録検索システム
附帯決議
政府は、本法施行に当り、次の事項について適切な措置を講ずべきである。
一貸付金の限度額については、実情に即するよう適宜見直しを行うこと。
一貸付条件については、今後実情に即して改善を図るよう検討すること。
一返済不能者等が発生する場合等を考慮し、その対応策について検討すること。
政府は、本法施行にあたり、次の事項について適切な措置を講ずべきである。
一母子家庭等の家計の実情にかんがみ、進学資金貸付制度の改善について、今後とも実態に即するよう検討すること。
一進学資金等の貸付の円滑な実施のため、国民金融公庫等の業務量の実態に即し、持ち帰り労働、人員の配置を含め事務処理体制の整備について十分配意すること。
一貸付金の償還に関し、やむをえない事情により返済が困難となつた場合の対応策について検討すること。
出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=108401065)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。